第101条
第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院が、国会の権限を行ふ。
この憲法施行の際、参議院がまだ成立していない時は、その成立するまでの間、衆議院が、国会の権限を行うんや。
ワンポイント解説
参議院成立前の経過措置について定めた条文です。
憲法施行時に参議院がまだ成立していない場合の衆議院による国会権限行使を規定しています。二院制移行期の暫定措置を定める重要な条文です。
1947年の憲法施行時における暫定的な一院制の根拠条文となっています。
参議院成立前の経過措置について決めた条文やで。
憲法施行の時に参議院がまだ成立してへん場合は、成立するまでの間、衆議院が国会の権限を行うんや。二院制移行期の暫定措置を定める大事な条文やな。
1947年の憲法施行時での暫定的な一院制の根拠条文になってるで。
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