おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第fusoku_2条 検討

第fusoku_2条 検討

第fusoku_2条 検討

政府は、AI関連技術の研究開発と活用の推進に関する諸施策について国際的動向その他の社会経済情勢の変化を考慮しながら、この法律の施行の状況について検討を加えなあかん。

そして、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるんやで。

政府は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する諸施策についての国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、AI関連技術の研究開発と活用の推進に関する諸施策について国際的動向その他の社会経済情勢の変化を考慮しながら、この法律の施行の状況について検討を加えなあかん。

そして、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるんやで。

ワンポイント解説

「この法律、ちゃんと効いてるかチェックしてや」っちゅう、見直し条項やねん。AIみたいにどんどん変わる技術は、法律もそれに合わせてアップデートせなあかんからな。一回作って終わりやなくて、生きた法律にするための大事な仕組みや。

「国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ」っちゅうのは、要するに「世界の動きを見て、日本だけ取り残されんようにせなあかん」っちゅうことやねん。AIの世界は、アメリカや中国が爆速で進んでるから、日本も常にアンテナを張っとかなあかんのや。例えばな、ヨーロッパでAI規制法っちゅう厳しい法律ができたら、日本もそれを参考にして自分とこの法律を見直す必要があるかもしれへんやろ?世界の流れを無視して、日本だけ独自路線でいったら、国際競争に負けてしまうし、日本のAI製品が海外で売れへんようになるかもしれへんねん。

「この法律の施行の状況について検討を加え」っちゅうのは、理想と現実のギャップをチェックするっちゅうことやな。法律作った時は「こうなるはずや」って思っても、実際にやってみたら全然うまくいかへんっちゅうこともあるやろ?例えばな、「AI人材を10万人育成します」って目標を立てても、予算が足りへんかったり、教える先生がおらんかったりして、全然達成できへんこともあるねん。そういう問題点を見つけて、「どこを改善すべきか」を考えるんが、この検討の目的や。

「必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」っちゅうのがミソで、これは「ダメだったらちゃんと直します」っちゅう政府の約束やねん。でもな、ここで注意せなあかんのは、「必要があると認める」かどうかは政府が決めるっちゅうことや。政府が「まあ、これくらいでええやろ」って思ったら、何も変えへん可能性もあるわけやん。やから私ら国民が「ちゃんと見直ししてや」って声を上げることが大事やねん。

この条文があるおかげで、AI推進法は「生きた法律」になれる可能性があるんや。時代と共に成長していく法律になるか、それとも古いままの置き物になってしまうか、これからの政府の姿勢と、私ら国民の監視の目次第やと思うわ。AIの世界は日々変化してるんやから、法律も一緒に変化していかなあかんねん。そのための仕組みをちゃんと用意してるっちゅうのは、この法律を作った人たちの先見の明やと思うで。

本法の見直し条項を定めた附則です。AI技術の急速な発展に対応するため、法律の継続的な見直しを政府に義務付けています。

「国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ」として、グローバルな技術発展や社会変化を踏まえた法改正の必要性を示しています。

「この法律の施行の状況について検討を加え」ることにより、実際の運用状況を踏まえた実効性の検証を求めています。

「必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」ことで、見直し結果に基づく具体的な改善措置の実施を政府に求めています。

「この法律、ちゃんと効いてるかチェックしてや」っちゅう、見直し条項やねん。AIみたいにどんどん変わる技術は、法律もそれに合わせてアップデートせなあかんからな。一回作って終わりやなくて、生きた法律にするための大事な仕組みや。

「国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ」っちゅうのは、要するに「世界の動きを見て、日本だけ取り残されんようにせなあかん」っちゅうことやねん。AIの世界は、アメリカや中国が爆速で進んでるから、日本も常にアンテナを張っとかなあかんのや。例えばな、ヨーロッパでAI規制法っちゅう厳しい法律ができたら、日本もそれを参考にして自分とこの法律を見直す必要があるかもしれへんやろ?世界の流れを無視して、日本だけ独自路線でいったら、国際競争に負けてしまうし、日本のAI製品が海外で売れへんようになるかもしれへんねん。

「この法律の施行の状況について検討を加え」っちゅうのは、理想と現実のギャップをチェックするっちゅうことやな。法律作った時は「こうなるはずや」って思っても、実際にやってみたら全然うまくいかへんっちゅうこともあるやろ?例えばな、「AI人材を10万人育成します」って目標を立てても、予算が足りへんかったり、教える先生がおらんかったりして、全然達成できへんこともあるねん。そういう問題点を見つけて、「どこを改善すべきか」を考えるんが、この検討の目的や。

「必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」っちゅうのがミソで、これは「ダメだったらちゃんと直します」っちゅう政府の約束やねん。でもな、ここで注意せなあかんのは、「必要があると認める」かどうかは政府が決めるっちゅうことや。政府が「まあ、これくらいでええやろ」って思ったら、何も変えへん可能性もあるわけやん。やから私ら国民が「ちゃんと見直ししてや」って声を上げることが大事やねん。

この条文があるおかげで、AI推進法は「生きた法律」になれる可能性があるんや。時代と共に成長していく法律になるか、それとも古いままの置き物になってしまうか、これからの政府の姿勢と、私ら国民の監視の目次第やと思うわ。AIの世界は日々変化してるんやから、法律も一緒に変化していかなあかんねん。そのための仕組みをちゃんと用意してるっちゅうのは、この法律を作った人たちの先見の明やと思うで。

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