おおさかけんぽう

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AI推進法

第7条 活用事業者の責務

第7条 活用事業者の責務

第7条 活用事業者の責務

AI関連技術を活用した製品やサービスの開発や提供をしようとする人、その他AI関連技術を事業活動で活用しようとする人を「活用事業者」って呼ぶんやで。

活用事業者は基本理念に従って、自ら積極的にAI関連技術を活用して、事業活動の効率化と高度化を図るんや。新しい産業の創出にも努めなあかんし、国や地方自治体が実施する施策にも協力せなあかんで。

人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

AI関連技術を活用した製品やサービスの開発や提供をしようとする人、その他AI関連技術を事業活動で活用しようとする人を「活用事業者」って呼ぶんやで。

活用事業者は基本理念に従って、自ら積極的にAI関連技術を活用して、事業活動の効率化と高度化を図るんや。新しい産業の創出にも努めなあかんし、国や地方自治体が実施する施策にも協力せなあかんで。

ワンポイント解説

今度は企業はんの出番やな。「活用事業者」って言葉がちょっと固いけど、要するにAIを使って商売する会社のことや。

面白いのは、AI作る会社だけやなくて、AI使う会社も含めてることやね。コンビニでAIレジ使っても、農家はんがAIで田んぼ管理しても、みんな「活用事業者」や。すごい幅広いやん。

「協力しなければならない」って書いてあるから、これは結構強い義務やで。「努力します」やなくて「やらなあかん」やからな。政府も本気で企業に頼ってるっちゅうことやろうね。

AI技術を活用する事業者の責務を定めた条文です。民間企業等がAI政策の重要な推進主体であることを明確にしています。

「活用事業者」という概念を導入し、AI技術を使う全ての事業者を対象としています。開発者だけでなく利用者も含む広い概念です。

事業者の責務として、積極的なAI活用と国・地方公共団体への協力を定めています。「協力しなければならない」という表現により、努力義務より強い責務を課しています。

今度は企業はんの出番やな。「活用事業者」って言葉がちょっと固いけど、要するにAIを使って商売する会社のことや。

面白いのは、AI作る会社だけやなくて、AI使う会社も含めてることやね。コンビニでAIレジ使っても、農家はんがAIで田んぼ管理しても、みんな「活用事業者」や。すごい幅広いやん。

「協力しなければならない」って書いてあるから、これは結構強い義務やで。「努力します」やなくて「やらなあかん」やからな。政府も本気で企業に頼ってるっちゅうことやろうね。

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