第28条 政令への委任
第28条 政令への委任
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律で決めたもんのほか、本部に関して必要な事項は、政令で決めるんや。
ワンポイント解説
本法の最終条文として、政令への委任について定めています。法律で定めきれない詳細な事項を政令で補完することを規定しています。
人工知能戦略本部の具体的な運営方法や細則について、政令で柔軟に定めることを可能としています。
法律の基本的枠組みを維持しつつ、実際の運用において必要となる詳細事項を政令で迅速に対応できる仕組みを整えています。
第4章「人工知能戦略本部」の締めくくりとして、本部運営の実効性を確保する規定となっています。
28条、つまりこの法律のラストに来るのが「政令委任」っちゅう、ある意味事務的な条文やねん。法律では大枝だけ決めて、細かいことは政令で決めましょうっちゅう話や。
これって実は結構大事なことで、AI戦略本部の具体的な仕事のやり方は、政府が自由に決められるっちゅうことやねん。いいことも悪いこともあるんやけどな。
いいことは、時代が変わってもすぐに対応できるっちゅうことや。AIみたいにどんどん変わる技術には、法律より政令の方がフットワーク軽いからな。
悪いことは、国会のチェックを受けんで、政府が勝手に細かいことを決められるっちゅうことや。民主主義的にはちょっと心配な面もあるんやけど、まあ、これが現実やろな。
AIの世界はスピードが命やから、この仕組みは必要悪といえるかもしれんで。でも政府の人たちがちゃんと国民のことを考えて決めてくれるかどうかは、これから私らが監視していかなあかんことや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ