第27条 主任の大臣
第27条 主任の大臣
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)でいう主任の大臣は、内閣総理大臣とするんや。
ワンポイント解説
人工知能戦略本部に関する主任の大臣について定めた条文です。内閣法上の主任の大臣を内閣総理大臣とすることを明記しています。
内閣法第5条に基づく主任の大臣の概念により、本部に関する事項の最終責任者が内閣総理大臣であることを明確にしています。
本部長が内閣総理大臣であることと整合性を取り、組織運営上の責任の所在を一元化しています。
政府の重要政策として、最高レベルでの責任体制を法的に明確にする意味があります。
27条は「主任の大臣は総理大臣やで」っちゅう、ダメ押しの条文やな。もう何回も「総理大臣が責任者やで」って言うてるのに、まだ念押ししてる感じや。
これは法律用語の「主任の大臣」っちゅう概念で、「何か問題が起こったら、この人が責任取りますで」っちゅう最終責任者を決めてることなんや。日本の官僚制度では、どの大臣が責任者か分からんことがよくあるから、こうやってはっきりさせるんや。
総理大臣が本部長で、主任の大臣でもあるっちゅうのは、要するに「AIのことは全部総理大臣が責任持ちます」っちゅう宣言やな。逃げ道を塞いでる感じや。
でもこれって、逆に言うたら総理大臣がAIのことを全然分からんかったら困るっちゅうことでもあるよな。総理大臣がAI音痴やったら、どないしようもあらへん。まあ、優秀な官僚や専門家が支えてくれるんやろうけど。知らんけど。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ