おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第26条 事務

第26条 事務

第26条 事務

本部に関する事務は、内閣府で処理するんや。

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

本部に関する事務は、内閣府で処理するんや。

ワンポイント解説

「本部の事務は内閣府でやります」っちゅう、たった1行のシンプルな条文やけど、実はめっちゃ大事なことを決めてるねん。どんな立派な組織でも、実際に事務作業をする人と場所がなかったら動かへんからな。

内閣府っちゅうのは、総理大臣の直下にあって、各省庁を超えた仕事をする特別な役所やねん。例えばな、もし経済産業省の中にAI戦略本部の事務局を置いたら、他の省庁は「経産省の仕事やろ」って思って協力してくれへん可能性があるやん。でも内閣府に置けば、どの省庁にも偏らへん中立的な立場で仕事ができるんや。全ての省庁が平等に関わる組織やっちゅうことを、事務処理の場所を通じて示してるわけやな。

事務処理っちゅうのは、地味やけど絶対に必要な仕事やねん。会議の資料を作ったり、議事録を取ったり、関係者に連絡したり、予算を管理したり、そういう日常的な作業がちゃんとできてないと、どんなに偉い人が集まっても何も決まらへんねん。例えばな、総理大臣が「来週会議するで」って言うても、誰かが会議室を予約して、資料を用意して、参加者に連絡せなあかんやろ?そういう裏方の仕事を内閣府がやりますよっちゅうことやねん。

ただな、内閣府の職員がAIの専門家やないっちゅう問題もあるんや。普通の役人さんがAI政策の事務を担当するんやったら、ちゃんとAIの知識を持った人を採用したり、外部の専門家に相談したりする体制が必要やろうな。形だけの事務局やなくて、実質的に機能する組織にするためには、人材の配置も大事やと思うで。

人工知能戦略本部の事務処理体制について定めた条文です。本部の運営に必要な事務を内閣府が担当することを明記しています。

内閣府での事務処理により、内閣総理大臣直属の組織として適切な支援体制を確保することができます。

シンプルな規定ですが、本部の実務運営における重要な基盤を定めています。

内閣府の既存の組織・人員を活用することで、効率的な本部運営が可能となります。

「本部の事務は内閣府でやります」っちゅう、たった1行のシンプルな条文やけど、実はめっちゃ大事なことを決めてるねん。どんな立派な組織でも、実際に事務作業をする人と場所がなかったら動かへんからな。

内閣府っちゅうのは、総理大臣の直下にあって、各省庁を超えた仕事をする特別な役所やねん。例えばな、もし経済産業省の中にAI戦略本部の事務局を置いたら、他の省庁は「経産省の仕事やろ」って思って協力してくれへん可能性があるやん。でも内閣府に置けば、どの省庁にも偏らへん中立的な立場で仕事ができるんや。全ての省庁が平等に関わる組織やっちゅうことを、事務処理の場所を通じて示してるわけやな。

事務処理っちゅうのは、地味やけど絶対に必要な仕事やねん。会議の資料を作ったり、議事録を取ったり、関係者に連絡したり、予算を管理したり、そういう日常的な作業がちゃんとできてないと、どんなに偉い人が集まっても何も決まらへんねん。例えばな、総理大臣が「来週会議するで」って言うても、誰かが会議室を予約して、資料を用意して、参加者に連絡せなあかんやろ?そういう裏方の仕事を内閣府がやりますよっちゅうことやねん。

ただな、内閣府の職員がAIの専門家やないっちゅう問題もあるんや。普通の役人さんがAI政策の事務を担当するんやったら、ちゃんとAIの知識を持った人を採用したり、外部の専門家に相談したりする体制が必要やろうな。形だけの事務局やなくて、実質的に機能する組織にするためには、人材の配置も大事やと思うで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ