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AI推進法

第25条 資料の提出その他の協力

第25条 資料の提出その他の協力

第25条 資料の提出その他の協力

本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関や地方自治体に対して資料の提出や意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるんや。

独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項で決められたもん)や地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項で決められたもん)の長に対しても、同じように協力を求めることができるで。

特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもん)の代表者に対しても、同じように協力を求めることができるんやな。

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項で決めた者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができるんやで。

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関や地方自治体に対して資料の提出や意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるんや。

独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項で決められたもん)や地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項で決められたもん)の長に対しても、同じように協力を求めることができるで。

特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもん)の代表者に対しても、同じように協力を求めることができるんやな。

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項で決めた者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができるんやで。

ワンポイント解説

25条は「AI本部の捜査権」ですな。これがないと、せっかく組織を作っても情報が集まらへんもんな。

公的機関には「資料を出しなさい」って命令できて、民間企業には「お願いします」って依頼できるっちゅう使い分けやな。これは現実的やと思うわ。

「特殊法人」や「独立行政法人」なんて難しい言葉がいっぱい出てくるけど、要するに国が関係してる組織はみんな対象やっちゅうことやな。

AIの世界は情報が命やから、この権限は大事やと思うで。でも、悪用されたら困るから、ちゃんと適正に使ってほしいなあ。知らんけど。

第2項では第1項の対象以外の者(民間事業者等)に対する協力依頼権限を決めて、より広範な情報収集を可能にしてるんやで。

「求めることができる」「依頼することができる」の使い分けで、公的機関への強制力と民間への任意性を区別してるんや。

人工知能戦略本部の調査権限と協力要請権限について定めた条文です。本部の実効性を担保するための重要な権限を規定しています。

第1項では関係行政機関から特殊法人まで幅広い公的機関に対する協力要請権限を定めています。各法律の定義を引用することで対象を明確化しています。

「資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力」として、情報収集から意見聴取まで多様な協力形態を可能としています。

第2項では第1項の対象以外の者(民間事業者等)に対する協力依頼権限を定め、より広範な情報収集を可能としています。

「求めることができる」「依頼することができる」の使い分けにより、公的機関への強制力と民間への任意性を区別しています。

25条は「AI本部の捜査権」ですな。これがないと、せっかく組織を作っても情報が集まらへんもんな。

公的機関には「資料を出しなさい」って命令できて、民間企業には「お願いします」って依頼できるっちゅう使い分けやな。これは現実的やと思うわ。

「特殊法人」や「独立行政法人」なんて難しい言葉がいっぱい出てくるけど、要するに国が関係してる組織はみんな対象やっちゅうことやな。

AIの世界は情報が命やから、この権限は大事やと思うで。でも、悪用されたら困るから、ちゃんと適正に使ってほしいなあ。知らんけど。

第2項では第1項の対象以外の者(民間事業者等)に対する協力依頼権限を決めて、より広範な情報収集を可能にしてるんやで。

「求めることができる」「依頼することができる」の使い分けで、公的機関への強制力と民間への任意性を区別してるんや。

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