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第25条 資料の提出その他の協力

第25条 資料の提出その他の協力

第25条 資料の提出その他の協力

本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関や地方自治体に対して資料の提出や意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるんや。

独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項で決められたもん)や地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項で決められたもん)の長に対しても、同じように協力を求めることができるで。

特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもん)の代表者に対しても、同じように協力を求めることができるんやな。

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項で決めた者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができるんやで。

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関や地方自治体に対して資料の提出や意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるんや。

独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項で決められたもん)や地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項で決められたもん)の長に対しても、同じように協力を求めることができるで。

特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもん)の代表者に対しても、同じように協力を求めることができるんやな。

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項で決めた者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができるんやで。

ワンポイント解説

AI戦略本部の「捜査権」とも言える重要な権限を定めた条文やねん。情報がなかったら、どんなに立派な組織を作っても何もできへんやろ?この条文で、本部が必要な情報を集められるようにしてるんや。

1項では、国の機関や地方自治体、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人っちゅう、公的な組織全部に対して「資料を出しなさい」「意見を言いなさい」「説明しなさい」って求めることができるようになってるねん。「求めることができる」っちゅう表現は、法律の世界では結構強い意味があって、相手は基本的に断れへんねん。例えばな、経済産業省が「うちの省のAI予算の使い道を教えてください」って本部から言われたら、ちゃんと報告せなあかんのや。これで各省庁がバラバラにやってることを、本部が把握できるようになるわけやな。

2項がもっと面白くて、公的機関以外の「民間企業」に対しても協力を依頼できるようになってるんや。ただし、こっちは「依頼することができる」っちゅう表現で、公的機関への「求める」よりは弱い表現やねん。つまり、民間企業は断ることもできるっちゅうことや。これは当然の配慮やと思うわ。例えばな、AI開発してる企業に「あんたとこの技術、全部教えてや」って強制したら、企業秘密が守られへんし、誰も協力してくれへんようになるやん。やから民間に対しては「お願いベース」にして、任意の協力を求めるっちゅう形にしてるんやな。

この使い分けが賢いと思うのは、公的機関と民間企業で対応を変えてることやねん。税金で運営されてる公的機関は、国民への説明責任があるから、情報を出すんは当然や。でも民間企業は、自分の努力で稼いでるんやから、全部オープンにする義務はないねん。この両者のバランスを取りながら、でもAI政策に必要な情報はちゃんと集められるようにする、そういう現実的な仕組みになってると思うで。

人工知能戦略本部の調査権限と協力要請権限について定めた条文です。本部の実効性を担保するための重要な権限を規定しています。

第1項では関係行政機関から特殊法人まで幅広い公的機関に対する協力要請権限を定めています。各法律の定義を引用することで対象を明確化しています。

「資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力」として、情報収集から意見聴取まで多様な協力形態を可能としています。

第2項では第1項の対象以外の者(民間事業者等)に対する協力依頼権限を定め、より広範な情報収集を可能としています。

「求めることができる」「依頼することができる」の使い分けにより、公的機関への強制力と民間への任意性を区別しています。

AI戦略本部の「捜査権」とも言える重要な権限を定めた条文やねん。情報がなかったら、どんなに立派な組織を作っても何もできへんやろ?この条文で、本部が必要な情報を集められるようにしてるんや。

1項では、国の機関や地方自治体、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人っちゅう、公的な組織全部に対して「資料を出しなさい」「意見を言いなさい」「説明しなさい」って求めることができるようになってるねん。「求めることができる」っちゅう表現は、法律の世界では結構強い意味があって、相手は基本的に断れへんねん。例えばな、経済産業省が「うちの省のAI予算の使い道を教えてください」って本部から言われたら、ちゃんと報告せなあかんのや。これで各省庁がバラバラにやってることを、本部が把握できるようになるわけやな。

2項がもっと面白くて、公的機関以外の「民間企業」に対しても協力を依頼できるようになってるんや。ただし、こっちは「依頼することができる」っちゅう表現で、公的機関への「求める」よりは弱い表現やねん。つまり、民間企業は断ることもできるっちゅうことや。これは当然の配慮やと思うわ。例えばな、AI開発してる企業に「あんたとこの技術、全部教えてや」って強制したら、企業秘密が守られへんし、誰も協力してくれへんようになるやん。やから民間に対しては「お願いベース」にして、任意の協力を求めるっちゅう形にしてるんやな。

この使い分けが賢いと思うのは、公的機関と民間企業で対応を変えてることやねん。税金で運営されてる公的機関は、国民への説明責任があるから、情報を出すんは当然や。でも民間企業は、自分の努力で稼いでるんやから、全部オープンにする義務はないねん。この両者のバランスを取りながら、でもAI政策に必要な情報はちゃんと集められるようにする、そういう現実的な仕組みになってると思うで。

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