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AI推進法

第2条 定義

第2条 定義

第2条 定義

この法律で「AI関連技術」っちゅうのは、人工的な方法で人間の認識、推論、判断っちゅう知的な能力の代わりをする機能を実現するのに必要な技術のことや。

それから、入力された情報をその技術を使って処理して、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術も含むで。

この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

この法律で「AI関連技術」っちゅうのは、人工的な方法で人間の認識、推論、判断っちゅう知的な能力の代わりをする機能を実現するのに必要な技術のことや。

それから、入力された情報をその技術を使って処理して、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術も含むで。

ワンポイント解説

法学部で最初に習うんは「定義が命」っちゅうことやねん。この2条は「AI関連技術って具体的に何やねん?」っちゅう根本的な質問に法律が答えてる条文や。定義があいまいやったら、法律全体が意味ないもんになってまうからな。

ここで注目してほしいんは、単に「人工知能」やのうて「人工知能関連技術」って言葉を使うてることや。AIそのものだけやなくて、AIを支える技術全体を法律の対象にしてるんやで。これ、実はすごく現実的な判断やと思うわ。

「人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能」っちゅう表現もおもろいやろ?つまり、単なる計算機やのうて「考える機械」として位置づけてるんや。これは哲学的にも深い話で、「機械に知性があるか」っちゅう昔からの議論にも関わってくるねん。

法律家らしく賢いなあと思うんは、「ChatGPT」とか「ディープラーニング」みたいな具体的な名前を避けて、機能的な定義にしたことや。技術の変化に対応できるし、将来出てくる新しいAI技術も自動的にカバーできるからな。さすが法律やで。

法律において「人工知能関連技術」の定義を定めた条文です。この定義は、法律の適用範囲を明確にする重要な規定です。

定義の特徴として、「人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能」という表現で、AIの本質的な機能を捉えています。単なる計算処理ではなく、知的な判断能力の代替という点を重視しています。

「情報処理システムに関する技術」も含めることで、AI技術そのものだけでなく、それを実装・運用するシステム全体を法律の対象としています。

技術の急速な発展に対応できるよう、具体的な技術名を列挙せず、機能的な定義を採用している点も特徴的です。

法学部で最初に習うんは「定義が命」っちゅうことやねん。この2条は「AI関連技術って具体的に何やねん?」っちゅう根本的な質問に法律が答えてる条文や。定義があいまいやったら、法律全体が意味ないもんになってまうからな。

ここで注目してほしいんは、単に「人工知能」やのうて「人工知能関連技術」って言葉を使うてることや。AIそのものだけやなくて、AIを支える技術全体を法律の対象にしてるんやで。これ、実はすごく現実的な判断やと思うわ。

「人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能」っちゅう表現もおもろいやろ?つまり、単なる計算機やのうて「考える機械」として位置づけてるんや。これは哲学的にも深い話で、「機械に知性があるか」っちゅう昔からの議論にも関わってくるねん。

法律家らしく賢いなあと思うんは、「ChatGPT」とか「ディープラーニング」みたいな具体的な名前を避けて、機能的な定義にしたことや。技術の変化に対応できるし、将来出てくる新しいAI技術も自動的にカバーできるからな。さすが法律やで。

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