第18条 人工知能基本計画
第18条 人工知能基本計画
政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画(以下「人工知能基本計画」という。)を定めるものとする。
人工知能基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針
二 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
内閣総理大臣は、人工知能戦略本部の作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。
内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、人工知能基本計画を公表するものとする。
前二項の規定は、人工知能基本計画の変更について準用する。
政府は、基本理念にのっとって、前章で決めた基本的施策を踏まえて、AI関連技術の研究開発と活用の推進に関する基本的な計画を決めなあかん。この計画を「AI基本計画」っちゅうんや。
AI基本計画は、次に掲げる事項について決めるもんや。
一 AI関連技術の研究開発と活用の推進に関する施策についての基本的な方針
二 AI関連技術の研究開発と活用の推進に関して、政府が総合的かつ計画的に講じるべき施策
三 前二号に掲げるもんのほか、AI関連技術の研究開発と活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
内閣総理大臣は、AI戦略本部の作成したAI基本計画の案について閣議の決定を求めなあかん。
内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、AI基本計画を公表せなあかん。
前二項の規定は、AI基本計画の変更について準用するんや。
第3章の中核となる条文で、人工知能基本計画の策定について詳細に定めています。AI政策の基本方針を示す重要な計画の位置づけを明確にしています。
第2項では計画に盛り込むべき3つの事項を列挙し、基本方針から具体的施策まで包括的な内容を求めています。
第3項・第4項では内閣総理大臣による閣議決定と公表の手続きを定め、計画の政府全体での位置づけを明確にしています。
第5項では計画の変更についても同様の手続きを適用することを定め、計画の継続的な見直しを制度化しています。
人工知能戦略本部が計画案を作成し、内閣総理大臣が閣議決定を求める仕組みにより、政府一体となったAI政策の推進を図っています。
AI法のメインイベントと言っても過言やないねん。「人工知能基本計画」っちゅう、日本のAI政策の設計図を作るっちゅう話や。法律を作っただけで満足したらあかんから、具体的な行動計画を立てて実行していきましょうっちゅう、めっちゃ現実的な条文やねん。
2項の3つの事項が面白い構造になってるんや。一号が「基本的な方針」、二号が「具体的な施策」、三号が「その他必要な事項」って、だんだん具体的になっていくやろ?これは「フワッとした理想→ガチガチの現実→予想外の対応」っちゅう三段構えになってるわけや。例えばな、一号では「日本をAI先進国にする」っちゅう大きな目標を掲げて、二号では「何年までにAI人材を何万人育成する」「スーパーコンピューターに何百億円投資する」っちゅう具体的な数字を決めて、三号では「想定外の問題が起きた時の対処法」も考えとくっちゅう感じやな。隙のない計画になるように考えられてるんや。
3項と4項で「内閣総理大臣が閣議決定して公表」って、これはAI基本計画を日本の最高レベルの政策として位置づけてるっちゅうことやねん。AI戦略本部が一生懸命作った計画を、総理大臣が「これで行きましょう」って正式に承認するんや。例えばな、会社で部長が作った企画書を、社長が最終承認するみたいなもんやな。それくらい重い決定やっちゅうことや。しかも「公表する」って書いてあるから、国民みんなに見せて、透明性を確保するっちゅうことも大事にしてるんやで。
5項の「計画の変更」についても同じ手続きっちゅうのが、これもめっちゃ現実的な規定やと思うわ。AIの世界は毎日のように新しい技術が出てきて、状況がどんどん変わるねん。一度作った計画で「はい、終わり」っちゅうわけにいかへんやろ?例えばな、計画を作った時には想定してへんかった新しいAI技術が出てきたら、それに合わせて計画も見直さなあかんねん。やから「変更するときも総理大臣が承認して公表する」っちゅうルールを決めとくことで、計画を生きたもんにできるんや。常にアップデートし続ける柔軟性と、同時に重要な決定は慎重にやるっちゅう厳格性、その両方を兼ね備えた仕組みやと思うで。
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