第18条 人工知能基本計画
第18条 人工知能基本計画
政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画(以下「人工知能基本計画」という。)を定めるものとする。
人工知能基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針
二 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
内閣総理大臣は、人工知能戦略本部の作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。
内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、人工知能基本計画を公表するものとする。
前二項の規定は、人工知能基本計画の変更について準用する。
政府は、基本理念にのっとって、前章で決めた基本的施策を踏まえて、AI関連技術の研究開発と活用の推進に関する基本的な計画を決めなあかん。この計画を「AI基本計画」っちゅうんや。
AI基本計画は、次に掲げる事項について決めるもんや。
一 AI関連技術の研究開発と活用の推進に関する施策についての基本的な方針
二 AI関連技術の研究開発と活用の推進に関して、政府が総合的かつ計画的に講じるべき施策
三 前二号に掲げるもんのほか、AI関連技術の研究開発と活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
内閣総理大臣は、AI戦略本部の作成したAI基本計画の案について閣議の決定を求めなあかん。
内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、AI基本計画を公表せなあかん。
前二項の規定は、AI基本計画の変更について準用するんや。
ワンポイント解説
第3章の中核となる条文で、人工知能基本計画の策定について詳細に定めています。AI政策の基本方針を示す重要な計画の位置づけを明確にしています。
第2項では計画に盛り込むべき3つの事項を列挙し、基本方針から具体的施策まで包括的な内容を求めています。
第3項・第4項では内閣総理大臣による閣議決定と公表の手続きを定め、計画の政府全体での位置づけを明確にしています。
第5項では計画の変更についても同様の手続きを適用することを定め、計画の継続的な見直しを制度化しています。
人工知能戦略本部が計画案を作成し、内閣総理大臣が閣議決定を求める仕組みにより、政府一体となったAI政策の推進を図っています。
18条はAI法のメインイベントやねん。「人工知能基本計画」っちゅう、日本のAI政策のロードマップを作るっちゅう話や。これがないと、ただ法律を作っただけで終わってまうんや。
2項の3つの事項が面白いんや。「基本的な方針」「具体的な施策」「その他必要な事項」って、どんどん具体的になっていく構造になってるんや。フワッとした理想からガチガチの現実までカバーするんやな。
3項・4項で「内閣総理大臣が閣議決定して公表」って、これはすごい格上げや。AI戦略本部が作った計画を、日本のトップが「これで行きましょう」って正式に承認するんやからな。
5項の「計画の変更」も同じ手続きっちゅうのが、これも現実的や。AIの世界は毎日変わるし、一度作った計画で「はい、おわり」っていうわけにいかへんからな。常にアップデートしていかなあかん。
この仕組みのポイントは、AI戦略本部が「考える人」で内閣総理大臣が「決める人」っちゅう役割分担や。専門家の知恵と政治家の決断力を組み合わせるっちゅう、いい仕組みやと思うわ。
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