第13条 適正性の確保
第13条 適正性の確保
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、AI関連技術の研究開発と活用を適正に実施するために必要な施策を講じなあかん。国際的な規範の趣旨に合った指針の整備も含むで。
ワンポイント解説
AI技術の適正な利用を確保するための条文です。AI倫理やガバナンスに関する重要な規定です。
「国際的な規範の趣旨に即した」という表現により、グローバルなAI倫理基準との整合性を重視しています。
「指針の整備」により、具体的なガイドラインの策定を予定しています。
13条は「AIで悪さするのはあかんで」っちゅうブレーキの条文やな。AI倫理って難しい話やけど、要するに「人間を幸せにするAIを作りなはれ」っちゅうことや。
「国際的な規範に合わせる」って言うてるのは、世界中でAI倫理の話し合いが進んでるからやね。日本だけ気ままなルール作っても、世界で相手にされへんもんな。
「指針の整備」って言うてるけど、これが意外と大変やと思うわ。AIの技術進歩はめっちゃ早いから、ルール作りがついていけるかなあ。知らんけど。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ