第12条 施設及び設備等の整備及び共用の促進
第12条 施設及び設備等の整備及び共用の促進
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に当たって必要となる大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保管等に係る施設及び設備並びにデータセット(特定の目的をもって収集した情報の集合物をいう。)その他の知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この条において同じ。)を研究開発機関及び活用事業者が広く利用できるようにするため、これらの施設及び設備並びに知的基盤の整備及び共用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
国は、AI関連技術の研究開発と活用にあたって必要な大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録の保管なんかに関する施設と設備を整備せなあかん。電磁的記録っちゅうのは、電子的方式、磁気的方式、その他人の感覚では認識できへん方式で作られる記録で、コンピュータによる情報処理に使われるもんのことやで。
それから、データセット(特定の目的で集めた情報の集まりのことやな。)その他の知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の4で決められてる知的基盤のことや。以下この条で同じやで。)も整備せなあかん。
これらの施設と設備、知的基盤を研究開発機関と活用事業者が広く利用できるようにするために、整備と共用の促進のために必要な施策を講じなあかん。
AI研究開発に必要なインフラストラクチャーの整備と共用について定めた条文です。AI開発には大規模な計算資源が必要であることを踏まえています。
「電磁的記録」の定義を詳細に規定し、デジタルデータ全般を対象としています。
「データセット」と「知的基盤」を明記し、データやナレッジの共有促進を図っています。
施設・設備の「共用」を強調し、研究開発機関や事業者が広く利用できる環境整備を求めています。
AI研究に必要な「道具」の話をしてるねん。めっちゃ現実的で大事な条文やで。AIを研究したり使ったりするには、スーパーコンピューターとか巨大なデータセンターとか、えらいお金がかかる設備が必要なんや。
条文の中で「電磁的記録」なんて難しい言葉が出てくるけど、要するにデジタルデータのことやねん。法律用語ってほんまに回りくどいわって思うけど、厳密に定義せなあかんから仕方ないんやろうな。要は、コンピューターで扱う全てのデータを対象にしてるっちゅうことや。
一番のポイントは「共用」やと思うわ。中小企業や地方の大学が、全部自分でスーパーコンピューターを買うなんて無理やん。何十億円もするもんを、一つ一つの組織が持つのは非効率やし、お金の無駄や。例えばな、町の図書館みたいなもんやねん。みんなが本を買うんやなくて、図書館で借りて読めば、同じ本を何冊も買わんでええやろ?それと同じで、国が大きなAI研究設備を用意して、みんなでシェアして使えるようにしましょうっちゅうことやねん。
これはAI民主化のための大事な一歩やと思うで。お金持ちの大企業だけがAIを使えて、小さな会社や研究者は指をくわえて見てるだけっちゅうのは不公平やん。例えばな、地方の中小企業が画期的なアイデアを持ってても、設備がないから実現できへんっちゅうのはもったいないやろ?この法律は、そういう不公平をなくして、誰でもAI技術にアクセスできる環境を作ろうとしてるんや。機会の平等っちゅうか、みんなが同じスタートラインに立てるようにするっちゅう考え方やな。
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