第12条 施設及び設備等の整備及び共用の促進
第12条 施設及び設備等の整備及び共用の促進
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に当たって必要となる大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保管等に係る施設及び設備並びにデータセット(特定の目的をもって収集した情報の集合物をいう。)その他の知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この条において同じ。)を研究開発機関及び活用事業者が広く利用できるようにするため、これらの施設及び設備並びに知的基盤の整備及び共用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
国は、AI関連技術の研究開発と活用にあたって必要な大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録の保管なんかに関する施設と設備を整備せなあかん。電磁的記録っちゅうのは、電子的方式、磁気的方式、その他人の感覚では認識できへん方式で作られる記録で、コンピュータによる情報処理に使われるもんのことやで。
それから、データセット(特定の目的で集めた情報の集まりのことやな。)その他の知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の4で決められてる知的基盤のことや。以下この条で同じやで。)も整備せなあかん。
これらの施設と設備、知的基盤を研究開発機関と活用事業者が広く利用できるようにするために、整備と共用の促進のために必要な施策を講じなあかん。
ワンポイント解説
AI研究開発に必要なインフラストラクチャーの整備と共用について定めた条文です。AI開発には大規模な計算資源が必要であることを踏まえています。
「電磁的記録」の定義を詳細に規定し、デジタルデータ全般を対象としています。
「データセット」と「知的基盤」を明記し、データやナレッジの共有促進を図っています。
施設・設備の「共用」を強調し、研究開発機関や事業者が広く利用できる環境整備を求めています。
この12条は「AI研究にはえらいお金がかかるんやで」っちゅう現実的な話やな。スーパーコンピューターや巨大なデータセンター、そんなもんが必要なんや。
「電磁的記録」なんて難しい言葉使ってるけど、要するにデジタルデータのことやな。法律用語はほんまに回りくどいわ。
一番大事なのは「共用」やと思うで。中小企業や大学が、全部自分でスーパーコンピューター用意するなんて無理やもんな。みんなでシェアしたらええやん。
これはAI民主化のための大事な一歩やと思うわ。お金持ちの大企業だけがAI使えるんやなくて、みんなが使えるようになったらいいなあ。知らんけど。
「電磁的記録」の定義を詳しく決めて、デジタルデータ全般を対象にしてるんやで。
「データセット」と「知的基盤」をちゃんと書いて、データや知識の共有促進を図ってるんや。
施設・設備の「共用」を強調して、研究開発機関や事業者が広く利用できる環境整備を求めてるんやな。
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