第10条 法制上の措置等
第10条 法制上の措置等
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
国は、AI関連技術の研究開発と活用を進める施策を実施するために必要な措置を講じなあかん。法制上や財政上の措置、その他の措置も含むで。
国の法制上・財政上の措置について定めた条文です。AI政策の実効性を確保するための基盤的な規定です。
「法制上の措置」により、必要に応じて新たな法律の制定や既存法の改正を行うことを予定しています。
「財政上の措置」により、AI政策に必要な予算措置を講じることを国に義務付けています。
第1章の最後に置かれることで、総則的な規定の締めくくりとなっています。
第1章の締めくくりとして「お金と法律、ちゃんと手当てしなさい」っちゅう当たり前やけどめっちゃ大事なことを言うてる条文やねん。どんな立派な理想を語っても、お金と法律の裏付けがなかったら「絵に描いた餅」で終わってまうからな。
「法制上の措置」っちゅうのは、簡単に言うたら「足らん法律があったら新しく作るし、邪魔な法律があったら変える」っちゅうことやねん。AI時代に合わせて法律もアップデートせなあかんわけや。例えばな、自動運転の車が事故を起こした時、誰が責任取るんか?運転手か、車の所有者か、AIを作った会社か?これって今の法律では想定されてへんケースやから、新しいルールを作らなあかんやろ?そういう時代の変化に合わせて、法律を柔軟に変えていく必要があるっちゅうことやねん。
「財政上の措置」は、要するに予算の話や。AIの研究開発には、スーパーコンピューターとか大規模なデータセンターとか、めっちゃお金がかかるねん。人材育成にも、大学の設備投資にも、企業への補助金にも、全部お金が必要やん。例えばな、アメリカや中国は、AI研究に何兆円っちゅう規模でお金をつぎ込んでるんや。日本も本気で世界と競争するんやったら、ケチったらあかんっちゅうことやな。国がちゃんと予算をつけて、継続的に投資していく覚悟が求められてるんやで。
この条文が第1章の最後に来てるんは、すごく意味があると思うわ。「理念は語った、責任も決めた、ほんなら次はお金と法律で実現するで」っちゅう流れになってるやん。法律を作った人も、ちゃんと実現可能性を考えて作ってるんやなあって感じるわ。理想だけ高くて実行力がないっちゅうのは一番あかんから、こうやって具体的な手段を明記してるんは評価できると思うで。
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