第10条 法制上の措置等
第10条 法制上の措置等
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
国は、AI関連技術の研究開発と活用を進める施策を実施するために必要な措置を講じなあかん。法制上や財政上の措置、その他の措置も含むで。
ワンポイント解説
国の法制上・財政上の措置について定めた条文です。AI政策の実効性を確保するための基盤的な規定です。
「法制上の措置」により、必要に応じて新たな法律の制定や既存法の改正を行うことを予定しています。
「財政上の措置」により、AI政策に必要な予算措置を講じることを国に義務付けています。
第1章の最後に置かれることで、総則的な規定の締めくくりとなっています。
この10条は「お金と法律、ちゃんと手当てしなはれ」っちゅう当たり前やけど大事なことを言うてる条文や。理想を語るだけやなくて、実現するための仕組みも準備せなあかんもんな。
「法制上の措置」っちゅうのは、要するに「足らん法律があったら新しく作るし、邪魔な法律があったら変更するで」っちゅうことやな。AI時代に合わせて法律もアップデートせなあかんわけや。
「財政上の措置」は簡単に言うたら予算の話や。AIの研究開発にはお金がぎょうさんかかるし、人材育成にも投資が必要やから、国がケチったらあかんっちゅうことやろな。
この条文が1章の最後に来てるんは意味があると思うで。「理念は語った、責任も決めた、ほんなら次はお金と法律で実現するで」っちゅう流れになってるやん。法律作った人も考えて作ってるんやな。
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