おおさかけんぽう

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マグナ・カルタ

第9条 債務者の保護

第9条 債務者の保護

第9条 債務者の保護

私らも地方長官も、債務の支払いのために、債務者やその保証人が債務を支払うのに十分な動産を持ってる限り、どんな人の土地や地代も差し押さえたらあかん。

そして、その動産は債務を保証した人らによって差し押さえられるべきやねん。もし主債務者が債務の支払いを怠って、かつ債務の支払いに十分な動産を持ってへん場合は、保証人らが債務に責任を負うべきやねん。

そして、保証人らが望むなら、主債務者の土地と地代を、債務が完済されるまで、持つことができるんや。ただし、保証人らが既に債務を支払ってる場合は、この限りやないで。

我らも地方長官も、債務の支払いのために、債務者またはその保証人が債務を支払うのに十分な動産を有する限り、いかなる者の土地または地代をも差し押さえてはならない。

そして、その動産は債務を保証した者らによって差し押さえられるべきものとする。もし主債務者が債務の支払いを怠り、かつ債務の支払いに十分な動産を有しない場合は、保証人らが債務に責任を負うべきものとする。

そして、保証人らが望むならば、主債務者の土地および地代を、債務が完済されるまで、保有することができる。ただし、保証人らが既に債務を支払っている場合は、この限りでない。

私らも地方長官も、債務の支払いのために、債務者やその保証人が債務を支払うのに十分な動産を持ってる限り、どんな人の土地や地代も差し押さえたらあかん。

そして、その動産は債務を保証した人らによって差し押さえられるべきやねん。もし主債務者が債務の支払いを怠って、かつ債務の支払いに十分な動産を持ってへん場合は、保証人らが債務に責任を負うべきやねん。

そして、保証人らが望むなら、主債務者の土地と地代を、債務が完済されるまで、持つことができるんや。ただし、保証人らが既に債務を支払ってる場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

これは借金で困ってる人を守る条文やねん。

昔は借金があったら「さあ、土地を取り上げるで」って、いきなり一番大事なもんを持って行かれることが多かったんや。でもこの条文は「ちょっと待ちなさい、まずは家具とか動産から取りなさい」って順番を決めたんやな。

保証人はんが代わりに払ってくれた時は、「じゃあ借りた人の土地を管理してもええで」って権利をくれたんや。これやったら保証人はんも安心して保証できるし、ちゃんと回収もできるっちゅうわけやね。

第9条は、債務者の財産権を保護し、債権回収の手順を合理化した条文です。

この条文は債務者の生活基盤である土地を不当に奪われることを防ぐため、まず動産から、次に土地という段階的な債権回収手順を確立しています。

保証人制度についても詳細に規定されており、保証人が債務を代位弁済した場合には、主債務者の土地を債務完済まで管理する権利が与えられています。

これは借金で困ってる人を守る条文やねん。

昔は借金があったら「さあ、土地を取り上げるで」って、いきなり一番大事なもんを持って行かれることが多かったんや。でもこの条文は「ちょっと待ちなさい、まずは家具とか動産から取りなさい」って順番を決めたんやな。

保証人はんが代わりに払ってくれた時は、「じゃあ借りた人の土地を管理してもええで」って権利をくれたんや。これやったら保証人はんも安心して保証できるし、ちゃんと回収もできるっちゅうわけやね。

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