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マグナ・カルタ

第8条 寡婦の再婚の自由

第8条 寡婦の再婚の自由

第8条 寡婦の再婚の自由

どんな寡婦も、自分が望む限り、再婚を強制されたらあかん。

けど、寡婦が私らから直接に土地を持ってる場合は、再婚しようとする時には、私らの許可をもらわなあかん。寡婦が他の人から土地を持ってる場合は、その領主はんの許可をもらわなあかん。

いかなる寡婦も、自らが望む限り、再婚を強制されてはならない。

しかしながら、寡婦が我らから直接に土地を保有している場合は、再婚しようとするときには、我らの許可を得なければならない。寡婦が他の者から土地を保有している場合は、その領主の許可を得なければならない。

どんな寡婦も、自分が望む限り、再婚を強制されたらあかん。

けど、寡婦が私らから直接に土地を持ってる場合は、再婚しようとする時には、私らの許可をもらわなあかん。寡婦が他の人から土地を持ってる場合は、その領主はんの許可をもらわなあかん。

ワンポイント解説

これは「結婚は強制したらあかん、でも許可は取りなさい」っちゅう条文やねん。

昔は未亡人に「あんたはこの人と結婚しなさい」って無理やり決めることが多かったんや。でもこの条文で「嫌やったら結婚せんでもええで」って決めてくれたんやな。

ただし、土地を持ってる未亡人が結婚する時は「ちゃんと許可取りなさいよ」って言うてるんや。土地があると政治的に重要やから、誰と結婚するかは大事な問題やったんやろうね。完全に自由やないけど、昔よりはマシになったんやと思うわ。

第8条は、寡婦の再婚に関する権利と義務のバランスを取った条文です。

女性の結婚の自由を一定程度保護しつつ、封建制度の政治的・経済的秩序も維持しようとしています。「自らが望む限り」再婚を強制されない権利を確立する一方、土地を保有する寡婦の再婚には領主の許可を必要としています。

封建制度下では、寡婦の再婚は重大な政治的意味を持っており、再婚相手が事実上の土地支配者となるため、領主にとって重要な関心事でした。

これは「結婚は強制したらあかん、でも許可は取りなさい」っちゅう条文やねん。

昔は未亡人に「あんたはこの人と結婚しなさい」って無理やり決めることが多かったんや。でもこの条文で「嫌やったら結婚せんでもええで」って決めてくれたんやな。

ただし、土地を持ってる未亡人が結婚する時は「ちゃんと許可取りなさいよ」って言うてるんや。土地があると政治的に重要やから、誰と結婚するかは大事な問題やったんやろうね。完全に自由やないけど、昔よりはマシになったんやと思うわ。

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