第7条 寡婦の権利
第7条 寡婦の権利
寡婦は、夫の死後、直ちにかつ何らの困難もなく、結婚持参金および相続分を取得すべきものとする。
寡婦は、結婚持参金、モルゲンガーベ、または夫から受けた相続分について、何物をも支払ってはならない。
寡婦は、望むならば、夫の死後四十日間、夫の家に留まることができる。この期間内に、寡婦の持参金が支払われるべきものとする。
寡婦は、旦那はんが死んだ後、すぐにかつ何の困難もなく、結婚持参金と相続分をもらうべきやねん。
寡婦は、結婚持参金、モルゲンガーベ、または旦那はんから受けた相続分について、何も払ったらあかん。
寡婦は、望むなら、旦那はんが死んだ後四十日間、旦那はんの家に留まることができるんや。この期間内に、寡婦の持参金が支払われるべきやねん。
ワンポイント解説
第7条は、寡婦の経済的権利と居住権を保護する条文です。
中世社会において女性の地位は不安定で、特に夫の死後の寡婦の立場は極めて脆弱でした。この条文は、寡婦が結婚持参金(花嫁が結婚時に持参した財産)、モルゲンガーベ(夫が結婚翌朝に妻に贈る財産で、妻の将来保障のための制度)、相続分を即座に取得し、何の対価も支払わずに済むことを保障しています。
「四十日間」の居住権は、寡婦が将来を決定し準備を行うための猶予期間として設定され、この間に持参金の支払いも完了することが義務づけられています。これらの規定により、寡婦の経済的自立と生活基盤が確保されました。
これは未亡人を守る条文やねん。
昔は旦那はんが亡くなったら、奥さんは「さあ、出て行きなさい」って追い出されることが多かったんや。財産も「これは家のもんやから渡せません」って言われて、路頭に迷うことがあったんやろな。奥さんには結婚持参金(結婚する時に持ってきた財産)とモルゲンガーベ(旦那はんが結婚の翌朝に「君を大切にする」っちゅう約束で渡してくれる財産)があるんやけど、それすら取り上げられることがあったんや。
この条文は「ちゃんと奥さんのお金は全部返しなさい」「40日間は家におってもええで」って決めてくれたんや。40日あったら、次にどこで暮らすか考える時間もできるし、ちょっとは安心できたんやと思うわ。
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