第6条 相続人の結婚
第6条 相続人の結婚
相続人は、その社会的地位を損なうことなく結婚すべきものとし、結婚の前に、血縁者に知らせるべきものとする。
相続人は、その社会的地位を損なうことのないように結婚すべきやし、結婚の前に、血縁者に知らせるべきやねん。
ワンポイント解説
第6条は、相続人の結婚に関する規定です。
封建制度では、結婚は個人的な事柄ではなく、土地の所有権や政治的同盟に直結する重要な問題でした。領主が相続人の結婚を管理する権利を持っていましたが、この権利がしばしば濫用されていました。
この条文は、相続人が社会的地位に相応しい相手と結婚し、結婚前に血縁者に通知することを義務づけることで、強制的な結婚から一定の保護を提供しています。
これは結婚についての条文やねん。
昔は「あんたはこの人と結婚しなさい」って、王さんや領主はんが勝手に決めてたんや。特に女の人の相続人なんかは、政治の道具みたいに使われることが多かったんやろな。
「身分に合う人と結婚して、親戚にはちゃんと話を通しなさい」って決めたことで、少しでも本人の意思を尊重できるようになったんやと思うわ。完全に自由やないけど、昔に比べたらマシになったんやろうね。
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