おおさかけんぽう

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マグナ・カルタ

第5条 土地の改良と維持

第5条 土地の改良と維持

第5条 土地の改良と維持

けど、さっき言うた管理者は、後見の下にある土地の家屋、庭園、魚池、池沼、製粉所その他の土地に属するもんを、その土地の収益で良好な状態に保って、改良すべきやねん。

そして、相続人が大人になった時は、全部きちんと整備された状態で、鋤と春作用と秋作用の農具を備えて、その相続人にその土地を引き渡すべきやねん。

しかしながら、前記の管理者は、後見下にある土地の家屋、庭園、魚池、池沼、製粉所その他の土地に属するものを、その土地の収益によって良好な状態に保ち、改良すべきものとする。

そして、相続人が成年に達したときは、すべて整備された状態で、鋤と春作用および秋作用の農具を備えて、その相続人にその土地を引き渡すべきものとする。

けど、さっき言うた管理者は、後見の下にある土地の家屋、庭園、魚池、池沼、製粉所その他の土地に属するもんを、その土地の収益で良好な状態に保って、改良すべきやねん。

そして、相続人が大人になった時は、全部きちんと整備された状態で、鋤と春作用と秋作用の農具を備えて、その相続人にその土地を引き渡すべきやねん。

ワンポイント解説

これは管理者さんの「ちゃんと世話せよ」条文やねん。

前の条文で「取りすぎたらあかん」って言うた後で、今度は「ちゃんと手入れもしなさいよ」って釘を刺してるんやな。家も庭も池も製粉所も、きちんと修理して良くしておけって言うてるんや。

子どもが大人になったら「はい、お疲れさん」って返すんやなくて、農具まで揃えて「さあ、がんばって」って送り出すのがええなあって思うわ。これこそ本当の意味での面倒見やと思うねん。

第5条は、後見人の土地管理における積極的な義務を定めています。

前条が収益の制限について述べたのに対し、この条文は管理者の建設的な責任を明確にしています。家屋、庭園、魚池、製粉所などの施設を良好に維持し、改良することを義務づけています。

相続人が成年に達した際には、完全に整備された状態で土地を返還し、農業に必要な道具まで提供することで、相続人がすぐに土地経営を開始できるよう配慮されています。

これは管理者さんの「ちゃんと世話せよ」条文やねん。

前の条文で「取りすぎたらあかん」って言うた後で、今度は「ちゃんと手入れもしなさいよ」って釘を刺してるんやな。家も庭も池も製粉所も、きちんと修理して良くしておけって言うてるんや。

子どもが大人になったら「はい、お疲れさん」って返すんやなくて、農具まで揃えて「さあ、がんばって」って送り出すのがええなあって思うわ。これこそ本当の意味での面倒見やと思うねん。

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