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マグナ・カルタ

第46条 修道院の保護

第46条 修道院の保護

第46条 修道院の保護

すべての男爵が修道院を設立して、かつそれらの修道院に対して私らまたは私らの先王が特許状を持ってる場合、それらの修道院は、私らの後見の下にあるもんとするで。

すべての男爵が修道院を設立し、かつそれらの修道院に対して我らまたは我らの先王が特許状を有している場合、それらの修道院は、我らの後見の下にあるものとする。

すべての男爵が修道院を設立して、かつそれらの修道院に対して私らまたは私らの先王が特許状を持ってる場合、それらの修道院は、私らの後見の下にあるもんとするで。

ワンポイント解説

これは「貴族が作った修道院で、王さんが許可証を出してるところは、王さんが守ってあげる」っちゅう条文やねん。

昔の貴族は、死んだ後も天国に行けるようにって修道院を作って、そこにたくさんの土地をあげてたんや。修道院では毎日お祈りしてもらえるし、社会的にも「あの人は立派や」って評価されるからな。王さんや先代の王さんが「この修道院は認めます」って特許状を出してたところもあったんや。

この条文で、そういう特許状がある修道院は王さんの保護下に入ることになったんや。悪い奴から守ってもらえるし、設立した貴族の家族が「うちが作ったんやから」って勝手なことをするのも防げる。でも王さんもちゃんと監督するから、修道院が変なことせえへんようにもなるんや。宗教の自由と国の管理のバランスを取った、なかなか賢い決まりやねん。

第46条は、修道院と王室の関係を定めた条文で、宗教機関の保護と監督のバランスを図っています。

中世では貴族が魂の救済や社会的威信のために修道院を設立し、大規模な土地を寄進していました。国王や先王が発行した特許状は、修道院の設立認可と特権付与、王室保護を約束するものでした。

この条文により、特許状を持つ修道院は王室の後見下に置かれ、外部からの侵害や設立者家族の過度な干渉から保護される一方、王室による適正な監督も受けることになりました。これは宗教機関の独立性と国家統制のバランスという現代でも重要な課題に対する先駆的な解決策でした。

これは「貴族が作った修道院で、王さんが許可証を出してるところは、王さんが守ってあげる」っちゅう条文やねん。

昔の貴族は、死んだ後も天国に行けるようにって修道院を作って、そこにたくさんの土地をあげてたんや。修道院では毎日お祈りしてもらえるし、社会的にも「あの人は立派や」って評価されるからな。王さんや先代の王さんが「この修道院は認めます」って特許状を出してたところもあったんや。

この条文で、そういう特許状がある修道院は王さんの保護下に入ることになったんや。悪い奴から守ってもらえるし、設立した貴族の家族が「うちが作ったんやから」って勝手なことをするのも防げる。でも王さんもちゃんと監督するから、修道院が変なことせえへんようにもなるんや。宗教の自由と国の管理のバランスを取った、なかなか賢い決まりやねん。

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