第45条 適格な官吏の任命
第45条 適格な官吏の任命
我らは、法を知り、かつそれを適正に守ろうとする者以外は、裁判官、執行官、地方長官、その他の官吏に任命しないものとする。
私らは、法を知って、かつそれを適正に守ろうとする人以外は、裁判官、執行官、地方長官、その他の官吏に任命せんもんとするで。
ワンポイント解説
第45条は、公職任命における能力主義の原則を確立した歴史的な条文です。
中世では官職は血縁関係や政治的忠誠心、金銭により売買されることが一般的で、法的知識や適性は軽視されていました。その結果、無能な官吏による誤判や腐敗が横行し、住民は不公正な行政・司法に苦しんでいました。
この条文は「法を知り、それを適正に守ろうとする者」のみを任命すると定め、専門的能力と倫理的適格性を要求しました。これは現代の公務員制度における能力主義や司法の独立の基礎となり、法の支配を実現するための重要な先例となっています。
これは「ちゃんと法律を知ってて、それを守る気がある人じゃないと、裁判官や役人にしたらあかん」っちゅう条文やねん。
昔は親戚やから、王さんに忠誠誓ってるから、お金積んだからって理由で裁判官や役人になれたんや。法律なんか知らんでも、権力者のコネがあったらなれたんやで。そやから法律も知らん裁判官が適当な判決出したり、役人が賄賂もらって不正したりで、みんな困ってたんや。
この条文で「法律をちゃんと勉強して知ってる人、そしてそれを公正に守る意思がある人」だけを役人にするって決めたんや。能力と人格の両方を見るっちゅうことやね。今の公務員試験制度の始まりがここにあるんやで。
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