第44条 森林法廷の管轄制限
第44条 森林法廷の管轄制限
森林内に住む者は、今後、我らまたは我らの執行官の単なる告発により森林法廷に出廷する必要はない。ただし、森林犯罪に実際に関係した者、またはそのような者の保証人となった者は、この限りでない。
森林内に住む人は、今後、私らまたは私らの執行官の単なる告発で森林法廷に出廷する必要はない。ただし、森林犯罪に実際に関係した人、またはそのような人の保証人になった人は、この限りやない。
ワンポイント解説
第44条は、森林法の濫用から住民を保護する条文です。
中世の森林法は国王の狩猟権を守る厳しい特別法で、森林内での狩猟、木材伐採、放牧などを厳しく制限し、違反者には失明や去勢などの残酷な刑罰が科されました。執行官は些細な行為でも恣意的に住民を森林法廷に召喚できたため、森林住民は常に不安定な立場に置かれていました。
この条文は、執行官の「単なる告発」では出廷義務がないと定め、実際に犯罪に関与した証拠がある場合のみ召喚できることとしました。これは第38条の証拠原則を森林法にも適用したもので、特別法域でも適正手続きを保障する重要な先例となりました。
これは「森に住んでるだけで勝手に裁判に呼ばれへんようにする」っちゅう条文やねん。
昔の森林法っちゅうのは、王さんの狩猟場を守るためのめっちゃ厳しい法律やってん。森で鹿を捕まえたら目をつぶされるとか、木を切っただけで重い罰を受けるとか、そんな恐ろしい法律やったんや。執行官が「あいつ怪しい」って思っただけで、森に住んでる人を裁判に呼び出せたから、みんなビクビクして暮らしてたんや。
この条文で「執行官の思い込みだけでは裁判に呼ばれへん。ちゃんと犯罪に関わった証拠がないとあかん」って決めたんや。森の特別法でも、普通の法律と同じように証拠が必要やってことや。これで森に住む人も、もうちょっと安心して暮らせるようになったんやで。
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