第43条 エシート土地の相続権回復
第43条 エシート土地の相続権回復
もしも何人かが、ウォリングフォード、ノッティンガム、ボロ、ランカスター、またはエシートにより我らの手に帰したその他の伯領から土地を保有して死亡した場合、その相続人は、古来の救済金額以外は支払ってはならず、我らの直接保有地の相続の場合と同様の救済金を支払うものとする。
もしも誰かが、ウォリングフォード、ノッティンガム、ボロ、ランカスター、またはエシートで私らの手に帰したその他の伯領から土地を保有して死んだ場合、その相続人は、昔からの救済金額以外は払ったらあかんし、私らの直接保有地の相続の場合と同じ救済金を払うもんとするで。
ワンポイント解説
第43条は、エシート(相続人不在等による土地の帰属)により国王に帰属した土地の相続について、公正な救済金制度を定めた条文です。
エシートとは封建領主が相続人なく死亡したり重罪により土地が没収された場合に、上級領主に土地が復帰する制度でした。従来、国王はエシート土地の相続で通常より高額な救済金を要求し、相続人に過重な経済負担を課していました。
この条文は、エシート土地でも「古来の救済金額」のみを徴収し、国王の直接保有地と同等の扱いをすることを定めました。これにより相続権の保護と封建制度の安定化を図り、現代の相続税制における公正性原則の重要な先例となりました。
これは「王さんの手に戻ってきた土地でも、相続の時は昔からの決まった金額だけ払えばええ」っちゅう条文やねん。
エシートっちゅうのは、領主さんが跡継ぎなしに死んだり、重い罪で土地を取り上げられたりして、その土地が上の領主さんに戻ることや。王さんは今まで、こういう土地の相続では「特別料金」みたいに高い金を要求してたんや。
でもこの条文で「エシートの土地でも、王さんが最初から持ってた土地でも、相続の時に払う金は同じにする」って決めたんや。ウォリングフォードとかノッティンガムとか、有名な土地の名前も挙げて、どこでも公平にするってことや。相続する人が不当に高い金を払わされへんようにした、とても公正な決まりやねん。
簡単操作