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マグナ・カルタ

第42条 王国外への出国の自由

第42条 王国外への出国の自由

第42条 王国外への出国の自由

今後、私らに対する忠誠を保持して、かつ戦時を除いて、公共の利益のため短期間を除いて、誰もわが王国を安全に離れて、陸路水路で旅行して、わが王国に帰国することができるもんとするで。

ただし、監獄におる人、法に従って法外者とされた人、および敵国人は、この限りやない。また、商人については、前に記したとおりとするで。

今後、我らに対する忠誠を保持し、かつ戦時を除き、公共の利益のため短期間を除いて、何人も我が王国を安全に離れ、陸路水路により旅行し、我が王国に帰国することができるものとする。

ただし、監獄にある者、法に従い法外者とされた者、および敵国人は、この限りでない。また、商人については、前記のとおりとする。

今後、私らに対する忠誠を保持して、かつ戦時を除いて、公共の利益のため短期間を除いて、誰もわが王国を安全に離れて、陸路水路で旅行して、わが王国に帰国することができるもんとするで。

ただし、監獄におる人、法に従って法外者とされた人、および敵国人は、この限りやない。また、商人については、前に記したとおりとするで。

ワンポイント解説

これは「国から出て行くのも、帰ってくるのも自由やで」っちゅう、当時としてはとんでもなく革命的な条文やねん。

昔は農奴さんは領主はんの許可なしに土地を離れられへんかったし、自由人でも王さんに「外国に行きたいです」ってお伺い立てなあかんかった。それが面倒くさいし、王さんの機嫌次第で断られることもよくあったんや。でもこの条文は「忠誠心があるんやったら、誰でも自由に旅行してええで。安全に出て行って、安全に帰ってこられるよう保証したる」って決めたんや。

もちろん、戦争の時とか、どうしても国にいてもらわなあかん短い期間とか、犯罪者とか敵国の人は別やけどな。でも基本的には「行きたい時に行って、帰りたい時に帰っておいで」っちゅう自由を認めたんや。特に商人さんには第41条でもっと手厚い保護をしてるしな。

これが今の「移動の自由」の始まりやねん。今では世界人権宣言にも載ってるし、ヨーロッパではパスポートなしで国境を越えられるシェンゲン協定なんかにも繋がってるんやで。人の自由と国の都合をうまくバランス取った、とても大切な決まりやったんや。

第42条は、中世において革命的な概念であった「移動の自由」を確立した画期的な条文です。

中世社会では、農奴は領主の許可なしに土地を離れることができず、自由人でも国王の許可なしに出国することは困難でした。この条文は、忠誠を保持する限り、誰でも王国を安全に離れ、陸路や水路で旅行し、帰国することができると定めました。これは当時としては画期的な自由の保障でした。ただし、戦時や公共の利益のための短期間、監獄にある者、法外者、敵国人は例外とされ、必要最小限の合理的制限が設けられています。

この条文は、個人の自律性を確保し、経済活動を促進し、社会の流動性を向上させる効果をもたらしました。商人については第41条で規定されたより手厚い保護が適用されます。現代では、世界人権宣言第13条や各国憲法での移動の自由保障の歴史的起源となっており、EU統合におけるシェンゲン協定などにも影響を与えています。この条文は、個人の自由と国家の必要性のバランスを図る重要な先例となりました。

これは「国から出て行くのも、帰ってくるのも自由やで」っちゅう、当時としてはとんでもなく革命的な条文やねん。

昔は農奴さんは領主はんの許可なしに土地を離れられへんかったし、自由人でも王さんに「外国に行きたいです」ってお伺い立てなあかんかった。それが面倒くさいし、王さんの機嫌次第で断られることもよくあったんや。でもこの条文は「忠誠心があるんやったら、誰でも自由に旅行してええで。安全に出て行って、安全に帰ってこられるよう保証したる」って決めたんや。

もちろん、戦争の時とか、どうしても国にいてもらわなあかん短い期間とか、犯罪者とか敵国の人は別やけどな。でも基本的には「行きたい時に行って、帰りたい時に帰っておいで」っちゅう自由を認めたんや。特に商人さんには第41条でもっと手厚い保護をしてるしな。

これが今の「移動の自由」の始まりやねん。今では世界人権宣言にも載ってるし、ヨーロッパではパスポートなしで国境を越えられるシェンゲン協定なんかにも繋がってるんやで。人の自由と国の都合をうまくバランス取った、とても大切な決まりやったんや。

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