第40条 司法の公正と迅速性
第40条 司法の公正と迅速性
我らは何人に対しても正義を売らず、拒まず、遅らせることはない。
私らは誰に対しても正義を売らんし、拒まんし、遅らせることはない。
ワンポイント解説
第40条は、司法制度の基本原則を極めて簡潔に表現した、マグナ・カルタで最も重要な条文の一つです。
「正義を売らない」とは司法の商業化を禁止し、「正義を拒まない」とは司法救済を求める権利を保障し、「正義を遅らせない」とは迅速な司法を実現することを意味します。中世では高額な手数料、政治的理由による訴訟拒否、意図的な手続き引き延ばしなど、司法の腐敗が横行していました。
この12語からなる簡潔な条文は、経済力に関係なく平等な司法アクセスを保障し、公正で迅速な裁判を受ける権利を確立しました。現代の各国憲法や世界人権宣言における司法の基本原則の源流となっています。
これは「お金があろうがなかろうが、みんなに公平な裁判をする」っちゅう、めっちゃ大事な条文やねん。
昔は裁判を受けるにも高いお金がいったし、王さんに都合悪い事件は受け付けへんかったり、わざと長引かせて諦めさせたりしてたんや。「正義を売らん」は金で判決が変わらへんこと、「正義を拒まん」は誰でも裁判を受けられること、「正義を遅らせん」はさっさと裁判することや。
たった12個の言葉やけど、これが今の世界中の裁判制度の基本になってるんやで。お金持ちも貧乏人も、みんな平等に裁判を受けられるっちゅう、当たり前やけど一番大事なことを決めた条文やねん。
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