第4条 土地の管理者の責任
第4条 土地の管理者の責任
前記の土地の管理者は、その土地から、古来の収益のみを徴収し、古来の賦役のみを受け取り、古来の慣習賦課のみを課すべきものとする。
それ以上のものを要求してはならない。その土地またはその土地の人々が破滅することのないように。
もし我らがその土地の後見権を他の者に売却または贈与した場合でも、その者は同様に行動すべきものとする。
さっき言うた土地の管理者は、その土地から、昔からの収益だけを取って、昔からの賦役だけを受け取って、昔からの慣習的な賦課だけを課すべきやねん。
それ以上のもんを要求したらあかん。その土地やその土地の人らが破滅せんように。
もし私らがその土地の後見権を他の人に売ったり贈ったりした場合でも、その人は同じように行動すべきやねん。
ワンポイント解説
第4条は、後見権を持つ管理者の権限を制限する条文です。
封建制度では、未成年相続人の土地を管理する後見人が過度な収奪を行い、土地や農民を疲弊させる問題がありました。
この条文は「古来の」慣習の範囲内でのみ収益を得ることを義務づけ、「土地またはその土地の人々が破滅することのないように」という画期的な持続可能性の原則を定めています。
これは土地を預かる人の「やりすぎ禁止令」やねん。
昔の管理者さんは、子どもの土地を預かってる間に「これも慣習やで」「あれも昔からやで」って言うて、どんどん取るもん増やしてたんやろな。そしたら土地も人も疲れ果ててしまうわ。
この条文は「昔からのルール以上は取ったらあかん」「土地と人を潰したらあかん」って、ちゃんと歯止めをかけたもんなんやで。預かりもんは大切に扱わなあかん、っちゅう当たり前のことを法律にしたんやな。
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