第39条 自由人の保護
第39条 自由人の保護
いかなる自由人も、その同輩の適法な裁定、または国の法によらなければ、捕らえられ、監禁され、その自由な土地保有権や自由や慣習を奪われ、法外者とされ、追放され、その他いかなる方法でも害されてはならない。
我らは彼に向かわず、彼に対して軍を差し向けることもない。
どんな自由人も、その同輩の適法な裁定、または国の法によらなければ、捕らえられたり、監禁されたり、その自由な土地保有権や自由や慣習を奪われたり、法外者とされたり、追放されたり、その他どんな方法でも害されたらあかん。
私らは彼に向かわんし、彼に対して軍を差し向けることもない。
ワンポイント解説
第39条は、マグナ・カルタの最も有名で重要な条文であり、現代の「適正手続きの保障」の原型となった規定です。
この条文は、自由人に対する不当な捕縛、監禁、財産剥奪、追放などを包括的に禁止しています。国王でさえも、「同輩の適法な裁定」または「国の法」によらなければ、誰も害することはできないとしました。「同輩の適法な裁定」とは、同じ社会的地位の人たちによる確立された法と慣習に基づく公正な審判を意味し、権力者の恣意的判断を排除しました。
この条文は、アメリカ憲法の適正手続き条項や、人身保護法(Habeas Corpus)、法の支配(Rule of Law)の原則など、現代民主主義と法治国家の根本原理の歴史的起源となっています。今日でも世界各国の憲法や国際人権文書に受け継がれている普遍的価値を表現した不朽の規定です。
これはマグナ・カルタの中でも一番有名な条文で、「王さんでも勝手に人を捕まえたり、持ち物を取り上げたりしたらあかん」っちゅう、すっごい条文やねん。
昔は王さんの機嫌を損ねたら、いきなり捕まえられて土地を取り上げられたり、国から追い出されたりすることがよくあったんや。でもこの条文は「そんなことしたかったら、ちゃんと裁判で決めなあかん」って決めたんや。それも、同じ身分の人たちが参加する公平な裁判で、ちゃんとした法律に基づいて決めなあかんっちゅうことや。
この「同輩の適法な裁定」っちゅうのは、今でいう「適正手続き」の原点やねん。王さんが一人で勝手に決めるんじゃなくて、ちゃんとした手続きを踏まなあかんっちゅうことや。これが後のアメリカの憲法や、今の人権思想のスタートラインになったんやで。「法の下の平等」っちゅう大事な考え方の始まりやねん。
簡単操作