第38条 告発における証拠の原則
第38条 告発における証拠の原則
今後、いかなる執行官も、その者自身の単なる発言により、誓約を行わせることなく、何人をも審理に付してはならない。
今後、どんな執行官も、その人自身の単なる発言で、誓約を行わせることなく、誰をも審理に付けたらあかん。
ワンポイント解説
第38条は、執行官の権力濫用を防ぎ、公正な裁判手続きを保障する条文です。
従来は執行官の「単なる発言」だけで人を裁判にかけることができましたが、これでは個人的な怨みや思い込みで無実の人が被害を受ける危険がありました。そこで正式な「誓約」を要求し、軽率な告発を防止しました。
誓約とは神の前での厳粛な宣誓で、中世では偽証すれば永遠の地獄に落ちると信じられ、最高の保証とされました。これにより客観的で信頼性の高い証拠に基づく裁判が確保され、現代の「十分な証拠に基づく起訴の原則」の重要な起源となりました。
これは「執行官が勝手な思い込みで人を裁判にかけたらあかん」っちゅう条文やねん。
昔の執行官は「あいつが怪しい」って思っただけで、その人を捕まえて裁判にかけることができたんや。でもそれやと、個人的な怨みとか感情で無実の人が裁判にかけられてしまうやろ?
そやから「ちゃんと誓約をした証言がないと、裁判は始めたらあかん」って決めたんや。誓約っちゅうのは、神さんの前で「嘘は言いません」って厳粛に誓うことやねん。昔の人は神さんに嘘ついたら地獄に落ちるって本気で信じてたから、誓約の重みは今とは比べもんにならへんくらいやったんや。
この条文のおかげで、「なんとなく怪しい」程度では人を裁判にかけられへんようになったんや。ちゃんとした証拠と、責任を持った証言が必要っちゅうことで、無実の人が守られるようになったんやで。今でも「疑わしきは被告人の利益に」っちゅう大事な原則の始まりの一つやねん。
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