第37条 ソケージ保有地の相続
第37条 ソケージ保有地の相続
もしも何人かがソケージによって土地を我らから保有し、かつ他の者からも騎士役務によって他の土地を保有している場合、我らは、その者のソケージによる死亡を理由として、その者の相続人の後見権や、その者が我らから保有していた土地を取得してはならない。
ただし、そのソケージ保有が騎士役務を伴う場合は、この限りでない。
もしも誰かがソケージで土地を私らから保有してて、かつ他の人からも騎士役務で他の土地を保有してる場合、私らは、その人のソケージによる死亡を理由として、その人の相続人の後見権や、その人が私らから保有してた土地を取得したらあかん。
ただし、そのソケージ保有が騎士役務を伴う場合は、この限りやない。
ワンポイント解説
第37条は、土地保有形態の違いに応じて国王の後見権を制限した公正な条文です。
ソケージとは農業労働や金銭支払いなど非軍事的義務で土地を保有する制度で、騎士役務より軽い負担でした。同一人物が国王からソケージで、他の領主から騎士役務で別々に土地を保有する場合、土地保有者の死後、国王がソケージ保有を理由に相続人の後見権を主張することを禁止しました。
従来は未成年相続人の後見権により土地収益を得られましたが、軽い義務のソケージには軽い権利という比例原則を確立しました。ただし軍事義務を伴う特殊なソケージは例外とされています。現代法における権利義務の均衡原則の重要な先例です。
これは「土地の持ち方が違うたら、王さんの権利も違うて当然やろ」っちゅう条文やねん。
昔はややこしい土地の持ち方があってん。「ソケージ」は戦争に行かへんかわりに農作業とかお金で地代を払う軽い義務の土地。「騎士役務」は戦争に行かなあかん重い義務の土地や。同じ人がこの両方を持ってることもあったんや。
土地の持ち主が死んで子どもがまだ小さい時、王さんが「うちからソケージで土地もろてるから、子どもの後見はうちがやる」って言うのは不公平やろ?軽い義務のソケージやのに、重い権利を主張するのはおかしいっちゅうことや。ただし、ソケージでも戦争の義務が付いてる特別な場合は別やで。「義務が軽かったら権利も軽く」っちゅうバランスの取れた公平な決まりやねん。
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