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第36条 死亡調査令状の無料化

第36条 死亡調査令状の無料化

第36条 死亡調査令状の無料化

今後、生命や手足に関わる事件について誰からも「死亡調査」令状を請求された場合には、これを無料で発給するもんとして、拒絶したらあかん。

今後、生命または手足に関わる事件について何人からも「死亡調査」令状を請求された場合には、これを無料で発給するものとし、拒絶してはならない。

今後、生命や手足に関わる事件について誰からも「死亡調査」令状を請求された場合には、これを無料で発給するもんとして、拒絶したらあかん。

ワンポイント解説

これは「生きるか死ぬかっちゅう大事な時は、お金がなくても絶対に裁判所が助けてくれる」っちゅう条文やねん。

昔は「死亡調査」令状っちゅう命に関わる緊急の令状を出してもらうには、めっちゃ高いお金がいったんや。お金持ちは助けてもらえるけど、貧乏な人は「お金がないから死んでも仕方ない」っちゅう状況やったんや。これってあまりにもひどいやろ?

この条文は「生命や身体に関わる重大事件は、誰であろうとお金を払わんでも令状を出したる。しかも絶対に断ったらあかん」って決めたんや。これで初めて、お金に関係なく、みんなが平等に命を守ってもらえるようになったんやで。今でいう法律扶助や国選弁護人の始まりやねん。

第36条は、生命や身体に関わる重大事件について、誰でも無料で裁判を受けられるよう定めた司法制度改革の条文です。

従来は令状発給に高額な手数料が必要で、貧困層は裁判を受けることができませんでした。しかし殺人や傷害など生命身体に関わる重大事件については、経済力に関係なく無料で令状を発給することを義務付けました。

現代の法律扶助制度や国選弁護人制度の理念的起源となった規定で、基本的人権の保護において経済格差による司法格差を解消する重要な先例となりました。

これは「生きるか死ぬかっちゅう大事な時は、お金がなくても絶対に裁判所が助けてくれる」っちゅう条文やねん。

昔は「死亡調査」令状っちゅう命に関わる緊急の令状を出してもらうには、めっちゃ高いお金がいったんや。お金持ちは助けてもらえるけど、貧乏な人は「お金がないから死んでも仕方ない」っちゅう状況やったんや。これってあまりにもひどいやろ?

この条文は「生命や身体に関わる重大事件は、誰であろうとお金を払わんでも令状を出したる。しかも絶対に断ったらあかん」って決めたんや。これで初めて、お金に関係なく、みんなが平等に命を守ってもらえるようになったんやで。今でいう法律扶助や国選弁護人の始まりやねん。

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