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第34条 プレシペ令状の制限

第34条 プレシペ令状の制限

第34条 プレシペ令状の制限

「プレシペ」と呼ばれる令状は、今後、自由保有地に関してはどんな人に対しても発行されたらあかん。

それで、自由人がその自由保有地での裁判権を失うことがないようにするためやねん。

「プレシペ」と呼ばれる令状は、今後、自由保有地に関しては何人に対しても発行されてはならない。

それにより、自由人がその自由保有地における裁判権を失うことがないようにするためである。

「プレシペ」と呼ばれる令状は、今後、自由保有地に関してはどんな人に対しても発行されたらあかん。

それで、自由人がその自由保有地での裁判権を失うことがないようにするためやねん。

ワンポイント解説

これは「プレシペっちゅう令状は、自由保有地については出したらあかん」っちゅう条文やねん。

プレシペ令状っちゅうのは、土地の争いを領主はんの裁判所を通り越して、いきなり王さんの裁判所に持って行ける令状やったんや。普通なら、まず領主はんの裁判所で話し合って、それでもだめなら州の裁判所、最後に王さんの裁判所っちゅう順番やのに、この令状があると一足飛びに王さんとこに行けるんや。でもそれやと、領主はんの裁判権がないがしろにされるし、裁判で得られる収入もなくなってしまうやろ。

この条文は、自由保有地(代々受け継げる大事な土地)については、そんな抜け道は使ったらあかんって決めたんや。領主はんの権利も大切にして、封建制度の秩序を守りながら、王さんの裁判所の便利さも活かすっちゅうバランスを取った賢い決め方やと思うわ。今の時代でも、国と地方の役割分担を考える時の参考になる大事な考え方やねん。

第34条は、司法権の分配と領主裁判権の保護に関する条文です。

プレシペ令状は、土地争訟を国王の裁判所に直接移送する王室令状でした。従来の封建制度では、土地に関する争訟は段階的に処理され、まず領主の裁判所、次に州裁判所、最後に国王裁判所という順序がありました。しかし、プレシペ令状は地方領主の裁判所を迂回して直接国王裁判所に提訴する効果があり、領主の司法権と収入を脅かしていました。

この条文は、自由保有地(世襲可能で譲渡可能な土地権利)に関してはプレシペ令状の発行を禁止することで、領主の伝統的司法権を保護し、封建制度の階層秩序を維持することを目的としています。完全な禁止ではなく、自由保有地についてのみ制限を設けることで、王室司法の効率性と封建制度の伝統的秩序の間でバランスを図った妥協的解決策でした。この条文は、現代の連邦制における州権と連邦権の関係や、地方自治と中央政府の司法権配分の重要な先例となりました。

これは「プレシペっちゅう令状は、自由保有地については出したらあかん」っちゅう条文やねん。

プレシペ令状っちゅうのは、土地の争いを領主はんの裁判所を通り越して、いきなり王さんの裁判所に持って行ける令状やったんや。普通なら、まず領主はんの裁判所で話し合って、それでもだめなら州の裁判所、最後に王さんの裁判所っちゅう順番やのに、この令状があると一足飛びに王さんとこに行けるんや。でもそれやと、領主はんの裁判権がないがしろにされるし、裁判で得られる収入もなくなってしまうやろ。

この条文は、自由保有地(代々受け継げる大事な土地)については、そんな抜け道は使ったらあかんって決めたんや。領主はんの権利も大切にして、封建制度の秩序を守りながら、王さんの裁判所の便利さも活かすっちゅうバランスを取った賢い決め方やと思うわ。今の時代でも、国と地方の役割分担を考える時の参考になる大事な考え方やねん。

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