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マグナ・カルタ

第32条 重罪人の土地没収制限

第32条 重罪人の土地没収制限

第32条 重罪人の土地没収制限

私らは、重罪で有罪とされた人の土地を一年一日を超えて持ったらあかんで、その後は、その土地をその土地の領主はんに返還するもんとするで。

我らは、重罪により有罪とされた者の土地を一年と一日を超えて保有してはならず、その後は、その土地を当該土地の領主に返還するものとする。

私らは、重罪で有罪とされた人の土地を一年一日を超えて持ったらあかんで、その後は、その土地をその土地の領主はんに返還するもんとするで。

ワンポイント解説

これは「重罪者の土地をいつまでも王さんが持ってたらあかん」っちゅう条文やねん。

昔は殺人とか強盗とかの重い罪を犯した人の土地を、王さんが「これは没収や」って言うて、そのままいつまでも持ってることがあったんや。でもそんなことしたら、もともとその土地を管理してた領主はんが困ってしまうやろ。

この条文は「一年一日でよし。それ以上はあかんで」って決めたんや。「一年一日」っちゅうのは特別な意味があって、その間は王さんが建物を壊したり土地を荒らしたりしてもええんや。でもその期限が過ぎたら、ちゃんと元の領主はんに返しなあかんっていうルールやねん。これで王さんも適度にお仕置きができて、領主はんも安心できるようになったんや。

第32条は、重罪者の土地没収に対する時間的制限を設けた条文です。

国王が重罪者の土地を保有できる期間を「一年と一日」に限定し、その後は当該土地の領主に返還しなければならないことを定めています。この「一年と一日」は中世法での特別な意味を持ち、国王が重罪者の土地を荒廃させる「年と廃棄」権を行使できる期間として確立されていました。

ジョン王時代、政治的反対者や重罪者の土地が恒久的に没収されることが頻発していたため、この規定は封建領主の権利保護と封建制度の安定化において重要な意味を持ちました。国王の制裁権を維持しつつ、領主の長期的権利を保護することで、権利関係のバランスと予測可能性を確保しています。

これは「重罪者の土地をいつまでも王さんが持ってたらあかん」っちゅう条文やねん。

昔は殺人とか強盗とかの重い罪を犯した人の土地を、王さんが「これは没収や」って言うて、そのままいつまでも持ってることがあったんや。でもそんなことしたら、もともとその土地を管理してた領主はんが困ってしまうやろ。

この条文は「一年一日でよし。それ以上はあかんで」って決めたんや。「一年一日」っちゅうのは特別な意味があって、その間は王さんが建物を壊したり土地を荒らしたりしてもええんや。でもその期限が過ぎたら、ちゃんと元の領主はんに返しなあかんっていうルールやねん。これで王さんも適度にお仕置きができて、領主はんも安心できるようになったんや。

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