第31条 没収土地の返還
第31条 没収土地の返還
我らまたは我らの執行官が、正当な裁判によらずに、何人からも土地、城砦、自由、権利を奪った場合は、直ちにこれらを返還するものとする。
これらのことについて争いが生じた場合は、二十五名の男爵の裁定により解決されるべきものとする。
私らまたは私らの執行官が、正当な裁判によらんと、誰からも土地、城砦、自由、権利を奪った場合は、すぐにこれらを返還するもんとするで。
これらのことについて争いが生じた場合は、二十五名の男爵の裁定で解決されるべきもんとするで。
ワンポイント解説
第31条は、不当な権利剥奪からの救済と財産権回復を定めた重要な条文です。
国王や執行官が正当な裁判によらずに奪った土地、城砦、自由、権利については直ちに返還することを義務付けています。また、これらの問題について争いが生じた場合は、二十五名の男爵の裁定により解決するという、マグナ・カルタの執行機関である「二十五男爵委員会」への最初の言及でもあります。
この条文は、王権に対する制度的制約を設け、財産権の保護と適正な法的手続きの確立を図りました。ジョン王の治世では政治的報復や財政目的による恣意的な土地没収が頻発していたため、この規定は貴族にとって極めて重要な保護となりました。現代憲法における財産権の不可侵性や適正手続きの保障、司法審査制度の重要な起源となっています。
これは「勝手に人の土地や権利を取り上げたら、ちゃんと返さなあかん」っちゅう条文やねん。
ジョン王はんは気に食わん貴族の土地を「これは王さんのもんや」って言うて勝手に取り上げることがしょっちゅうあったんや。お城とか土地とか、貴族が代々受け継いできた大切な権利を、「お金がないから」とか「戦争に反対したから」っていう理由で没収してしもてん。
でもこの条文は「そんなん、あかんやろ!ちゃんとした裁判もせんと人のもん取るなんて泥棒と一緒やで。取ったもんはすぐに返しなさい」って言うてるんや。もし「返す返さん」で揉めたときは、二十五人の偉い貴族が集まって「どっちが正しいか決めたる」っちゅうシステムも作ったんやで。これで王さんも好き勝手できへんようになったんやな。
簡単操作