第30条 外国商人の保護
第30条 外国商人の保護
すべての商人は、古来の正当な慣習に従い、かつ悪しき通行税を免れて、陸路、水路により、イングランドに入国し、イングランドから出国し、イングランドに滞在し、イングランドを通行する権利を有するものとする。
ただし、戦時においてはこの限りでなく、もし敵国の商人である場合は、戦争開始時にイングランドに滞在していた商人およびその商品の安全が確保されるまで、彼らを拘留するものとする。
すべての商人は、昔からの正当な慣習に従って、かつ悪しき通行税を免れて、陸路、水路でイングランドに入国して、イングランドから出国して、イングランドに滞在して、イングランドを通行する権利を持つもんとするで。
ただし、戦時にはこの限りやなくて、もし敵国の商人である場合は、戦争開始時にイングランドに滞在してた商人とその商品の安全が確保されるまで、彼らを拘留するもんとするで。
ワンポイント解説
第30条は、国際商業と外国商人の保護に関する画期的な条文です。
全ての商人に対して、入国・出国・滞在・通行の自由を保障し、古来の正当な慣習による取引と「悪しき通行税」の排除を定めています。この時代、各地の領主が独自に課していた通行税や関税が商業発展を阻害していたため、この規定は商人にとって画期的な保護となりました。
戦時の例外条項も注目すべき内容で、敵国商人であっても戦争開始時にイングランドに滞在していた商人とその商品の安全を確保することを義務付けています。これは戦時における外国人保護の先駆的な規定で、現代の戦時国際法や自由貿易原則の重要な基礎となっています。
これは「商売人は自由に行き来させてあげよう」っちゅう、とっても優しい条文やねん。
昔は各地の領主はんが勝手に「ここを通るなら金払え」「この品物売るなら税金取るで」って言うて、商人さんたちが困ってたんや。イングランドに来る外国の商人も、日本でいう関所みたいなところで何回もお金を取られて、最後には商売にならんくらい高くついてしもてん。
この条文は「そんなん、あかんやろ!商人はんには自由に商売させてあげなさい」って決めたんや。戦争中でも、もうイングランドに来てる商人については「ちゃんと帰り支度するまで待ってあげよう」って配慮してるのがええよね。商売は世界をつなぐ大事な架け橋やから、大切にせなあかんってちゃんと分かってたんやなあ。
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