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マグナ・カルタ

第3条 未成年相続人の後見

第3条 未成年相続人の後見

第3条 未成年相続人の後見

けど、さっき言うた相続人のどれかが未成年で、後見人の下におるときは、大人になった時には、救済金を払わんでも、その相続地をもらうべきやねん。

しかしながら、前記のいずれかの相続人が未成年であり、後見下にあるときは、成年に達した際には、救済金を支払うことなく、その相続地を取得すべきものとする。

けど、さっき言うた相続人のどれかが未成年で、後見人の下におるときは、大人になった時には、救済金を払わんでも、その相続地をもらうべきやねん。

ワンポイント解説

これは子どもの相続人を守る条文やねん。

昔は親が亡くなって子どもが土地を相続する時、大人になるまで王さんや領主はんが土地を管理してたんや。その間、土地から上がる収益は全部管理者のものやったから、結構儲かってたんやろな。

既にお金をもろてるのに、子どもが大人になった時にさらに「相続料払いなさい」って言うのは欲張りすぎやと思うんやわ。この条文は、そんな二重取りを禁止したもんなんやで。

第3条は、未成年の相続人に対する救済金の免除を定めています。

封建制度では、相続人が未成年の場合、その土地と子供は領主の後見下に置かれました。後見期間中、領主は土地から収益を得ることができました。

この条文は、未成年者が成年に達した際の救済金を免除することで、既に収益を得た領主がさらに金銭を徴収することを防いでいます。

これは子どもの相続人を守る条文やねん。

昔は親が亡くなって子どもが土地を相続する時、大人になるまで王さんや領主はんが土地を管理してたんや。その間、土地から上がる収益は全部管理者のものやったから、結構儲かってたんやろな。

既にお金をもろてるのに、子どもが大人になった時にさらに「相続料払いなさい」って言うのは欲張りすぎやと思うんやわ。この条文は、そんな二重取りを禁止したもんなんやで。

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