第29条 城塞普請役の制限
第29条 城塞普請役の制限
いかなる執行官も、証人なしに自らの単なる証言により、何人をも法廷審理に付してはならない。
どんな執行官も、証人なしに自分の単なる証言で、誰をも法廷審理に付けたらあかん。
ワンポイント解説
第29条は、刑事訴追手続きにおける重要な証拠法則を定めた条文です。
執行官の「単なる証言」のみでは起訴できず、客観的な証人の存在が必要であることを規定しています。中世の司法制度では執行官が広範な権限を持ち、個人的な恨みや利益のための不当な告発が横行していました。
この条文により、証拠に基づく起訴の原則が確立され、恣意的起訴の防止と公正な裁判手続きの確保が図られました。現代の刑事訴訟法における証拠法則や適正手続きの保障の重要な先駆けとなっています。
これは「証拠もないのに人を裁判にかけたらあかん」っちゅう条文やねん。
昔は役人が「この人が悪いことしました」って一人で言うだけで、その人を裁判にかけることができたんや。でも自分の都合で嘘ついたり、嫌いな人を陥れたりする役人がおったから、みんな困ってたんやな。
この条文は「証人がおらんと起訴したらあかん」って決めたんや。つまり、役人以外にも「確かにこの人が悪いことしてるのを見ました」って言う人がおらなあかんっちゅうことや。これで無実の人が勝手に裁判にかけられることがなくなったんやで。
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