第28条 王室官吏による物資徴発の制限
第28条 王室官吏による物資徴発の制限
我らの執行官または地方長官、その他いかなる者も、その場で代金を支払うか、または売主の同意により支払いを延期する場合を除き、何人に対してもその穀物その他の動産を取り上げてはならない。
私らの執行官や地方長官、その他どんな人も、その場で代金を支払うか、または売主はんの同意で支払いを延期する場合を除いて、誰に対してもその穀物その他の動産を取り上げたらあかん。
ワンポイント解説
第28条は、王室官吏による物資の強制徴発を制限した経済条項です。
中世イングランドでは、王室や軍隊の物資調達のため「徴発権」が慣習的に認められていましたが、実際には代金未払いや不当安価での強制購入が横行し、農民・商人が経済的圧迫を受けていました。
この条文は、その場での現金支払いまたは売主の同意による支払い延期を条件とし、一方的な収奪を禁止することで、私有財産権の保護と公正な商取引の確立を図りました。
これは「ツケで物を取ったらあかん」っちゅう条文やねん。
昔は王さんの役人が「王さんの軍隊に必要やから」って言うて、農民の米や商人の品物を勝手に持って行くことがあったんや。「後でお金払うから」って言うても、結局払わんことが多くてな。
だからこの条文は「その場で現金で払うか、売る人が『後でもええで』って言うた時だけにしなさい」って決めたんや。当たり前のことやけど、それを法律で決めなあかんほど、ひどいことが横行してたんやろうね。
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