第24条 王室官吏の司法権制限
第24条 王室官吏の司法権制限
地方長官、執行官、王室書記官、その他の王室官吏は、王冠訴訟を取り扱ってはならない。
地方長官、執行官、王室書記官、その他の王室官吏は、王冠訴訟を取り扱ったらあかん。
ワンポイント解説
第24条は、司法権の分離と専門化を定めた条文です。
行政官と司法官の職務を分離し、王室の一般行政官吏が重要な刑事事件(王冠訴訟)を扱うことを禁止しています。王冠訴訟とは、殺人、強盗、反逆などの国王の平和を破る重大犯罪を指します。
ヘンリー2世以来、地方では行政官が司法権も兼ねることが多く、利益相反や不公正な判断の原因となっていました。この条文により、重要事件については専門の王室裁判官が担当することが制度化され、後の司法権独立の重要な基礎となりました。
これは「役人と裁判官は別々にしなさい」っちゅう条文やねん。
昔は地方長官はんとかが、税金取ったり行政の仕事したりする一方で、殺人とか強盗とかの重い罪の裁判もやってたんや。でもそれやと「自分が税金でもめた相手を裁判で不利にしよう」とか、変な考えが起こるかもしれへんやろ?
だから重要な事件は、ちゃんとした法律の専門家が担当することにしたんや。お金の計算と裁判は別の人がやる、っちゅう今では当たり前のことを、この時代に決めたんやから画期的やったんやと思うわ。
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