第23条 村落・個人の強制労働禁止
第23条 村落・個人の強制労働禁止
いかなる村落も個人も、橋の建設を強制されてはならない。
ただし、古来から橋の建設義務を負っていた場所は、この限りでない。
どんな村落も個人も、橋の建設を強制されたらあかん。
ただし、昔から橋の建設義務を負ってた場所は、この限りやない。
ワンポイント解説
第23条は、公共工事における強制労働を制限した条文です。
国王や領主による恣意的な労働徴発を制限し、村落と個人の両方を保護しています。原則として橋建設の強制を禁止する一方、「古来から」の慣習的義務は継続することを認めています。
中世において橋は重要なインフラでしたが、建設・維持費用は膨大で、地域共同体に大きな負担となっていました。この条文により、新たな労働義務の一方的賦課が防止され、個人の自由と公共目的のバランスが図られました。
これは「橋作りを無理やりさせたらあかん」っちゅう条文やねん。
昔は王さんが「橋が要るから、みんなで作りなさい」って言うて、村の人らを無理やり働かせることがあったんや。農作業もあるのに橋作りに駆り出されたら、みんな困ってまうやろ?
ただし「昔からその村は橋の世話をする約束やった」っちゅう場合は別やで。急に約束を変えたら混乱するからな。新しい押し付けはあかんけど、昔からの約束は守りましょう、っちゅうバランスの取れた決め方やと思うわ。
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