第22条 聖職者の特別扱い
第22条 聖職者の特別扱い
聖職者は、その俗人としての保有地については、前記の方法により、その犯罪の重大性に応じてのみ罰金を科されるべきものとし、その聖職禄の価値に応じて査定されてはならない。
聖職者は、その俗人としての持ってる土地については、前に言うた方法で、その犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとして、その聖職禄の価値に応じて査定されたらあかん。
ワンポイント解説
第22条は、聖職者の罰金に関する特別規定を定めた条文です。
聖職者の二重的地位(聖職者と土地保有者)を考慮し、世俗財産と聖職禄を区別しています。俗人としての保有地については前条と同様の比例原則を適用する一方、聖職禄の価値による査定を禁止しています。
これにより教会財産の保護と聖職者の生活保障が図られ、世俗権力の教会財産への介入が制限されました。
これはお坊さんの特別ルールやねん。
昔のお坊さんは聖職者でもあり、土地を持つ普通の人でもあったんや。だから罰金を決める時に「この坊さんは教会からたくさんお金もらってるから、そっちも計算に入れよう」って言う人がおったんやろな。
でもこの条文は「教会のお金は別や、俗人として持ってる土地だけで計算しなさい」って決めたんや。教会のお金まで取り上げたら、お坊さんの仕事に支障が出るもんね。
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