第21条 伯爵・男爵の罰金
第21条 伯爵・男爵の罰金
伯爵および男爵は、その同輩により、かつ犯罪の重大性に応じてのみ罰金を科されるべきものとする。
伯爵と男爵は、その同輩によって、かつ犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとするで。
ワンポイント解説
第21条は、高位貴族の罰金に関する特別な規定を定めた条文です。
第20条の比例原則を高位貴族に適用しつつ、「その同輩により」という同輩による裁判の原則を確立しています。これは封建制度における相互的義務関係の表れであり、国王による恣意的制裁を制限する機能を持っています。
この条文は後の貴族院による同輩裁判制度の起源となり、英国における貴族特権と議会制度発展の重要な基礎となりました。
これは偉い貴族はんの特別ルールやねん。
伯爵はんや男爵はんが悪いことしても、王さんが勝手に罰金決めたらあかん。同じ身分の人らで相談して決めなさい、っちゅうことや。昔は王さんが気に入らん貴族に「はい、罰金1万ポンド」とか無茶苦茶やってたからな。
「仲間同士で裁判しなさい」っちゅうのは、今の貴族院の始まりみたいなもんやと思うわ。身分が高い人には高い人なりの扱い方があるっちゅうことやね。
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