第20条 罰金の比例原則
第20条 罰金の比例原則
自由人は、その犯罪の重大性に応じてのみ罰金を科されるべきものとし、その生計手段を奪われてはならない。
商人も同様とし、その商品を奪われてはならない。農民も同様とし、その農具を奪われてはならない。
以上のいずれの場合も、近隣の善良な人々の宣誓により行われるべきものとする。
自由人は、その犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとして、その生計手段を奪われたらあかん。
商人も同じようにして、その商品を奪われたらあかん。農民も同じようにして、その農具を奪われたらあかん。
以上のどの場合も、近所の善良な人々の宣誓で行われるべきもんとするで。
ワンポイント解説
第20条は、刑事制裁における比例原則と生存権保障を定めた条文です。
犯罪の重大性に応じた罰金を科すことを原則とし、自由人の生計手段、商人の商品、農民の農具を奪ってはならないと定めています。社会階層ごとに異なる生活基盤を認識し、それぞれを保護しています。
罰金の決定は近隣の善良な人々の宣誓により行われ、地域社会による制裁の合理性チェックが組み込まれています。
これは「罰金は程々にしなさい」っちゅう条文やねん。
悪いことをしたら罰金は当然やけど、生活できんようになったら元も子もないやろ?だから自由人は生活の手段、商人はんは商品、農民はんは農具は取り上げたらあかんって決めたんや。
罰金の額は近所のちゃんとした人たちが決めることにして、えげつない取り立てを防いだんやな。小さい罪で大きい罰金取ったら、みんな生活に困ってまうもんね。
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