第2条 相続人の救済金
第2条 相続人の救済金
我らのいずれかの男爵またはその他の者が、騎士役務によって我らから直接に土地を保有し、死亡した場合、その相続人が成年に達し正当な相続人であるときは、古来の救済金を支払って相続地を取得すべきものとする。
すなわち、男爵の相続人は伯爵領全体について百ポンドで、騎士の相続人は騎士領全体について百シリングで、古来の救済金を支払うべきものとする。
より少額を支払うべき者は、古来の慣習に従って、より少額を支払うべきものとする。
うちらのどちらかの男爵はんや他の人が、騎士の務めで私らから直接に土地を持ってて、亡くなった場合、その相続人が大人になってて正当な相続人やったら、昔からの救済金を払って相続地をもらうべきやねん。
つまり、男爵はんの相続人は伯爵領全部について百ポンドで、騎士はんの相続人は騎士領全部について百シリングで、昔からの救済金を払うべきやねん。
もっと少ない額を払うべき人は、昔からの慣習に従って、もっと少ない額を払うべきやねん。
ワンポイント解説
第2条は封建制度下における相続の際の救済金について定めています。救済金は、封建領主から土地を与えられた封臣が死亡した際に、その相続人が相続を認めてもらうために領主に支払う金銭のことです。
この条文の重要な点は、救済金の額を慣習的な定額に固定したことです。従来、王は恣意的に高額な救済金を要求することができ、これが封建貴族にとって大きな負担となっていました。
男爵については100ポンド、騎士については100シリングと明確に定めることで、王の恣意的な徴収を防止しています。
これは相続のときに払うお金の話やねん。
昔は王さんが「相続したかったらこんだけ払いなさい」って好き勝手に値段を決めてたんや。それが嫌やから「もう値段は決まりにしよう」って約束したんがこの条文なんやで。
男爵はんは100ポンド、騎士はんは100シリングって決めて、王さんが勝手に値上げできんようにしたんや。これで相続がちゃんと予想できるようになったんやろなあ。
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