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第18条 土地権利確認訴訟の裁判地

第18条 土地権利確認訴訟の裁判地

第18条 土地権利確認訴訟の裁判地

土地の不法占有、新規収奪、および死亡推定に関する審理は、その土地がある州でだけ行われるべきもんとして、次の方法で行われるもんとするで。

私ら、または私らが王国におらん場合は私らの主席裁判官が、各州に二名の裁判官を派遣して、彼らは、その州の騎士四名と一緒に、前に言うた審理を、決められた日に決められた場所で行うもんとするで。

土地の不法占有、新規収奪、および死亡推定に関する審理は、当該土地が所在する州においてのみ行われるべきものとし、次の方法により行われるものとする。

我ら、または我らが王国にいない場合は我らの主席裁判官が、各州に二名の裁判官を派遣し、彼らは、当該州の騎士四名とともに、前記の審理を、定められた日に定められた場所において行うものとする。

土地の不法占有、新規収奪、および死亡推定に関する審理は、その土地がある州でだけ行われるべきもんとして、次の方法で行われるもんとするで。

私ら、または私らが王国におらん場合は私らの主席裁判官が、各州に二名の裁判官を派遣して、彼らは、その州の騎士四名と一緒に、前に言うた審理を、決められた日に決められた場所で行うもんとするで。

ワンポイント解説

これは土地の争いを地元で解決する条文やねん。

土地の問題は、その土地がある場所で裁判することにしたんや。中央から裁判官を二人派遣して、地元の騎士さん四人と一緒に裁判をするっちゅう仕組みやな。

地元の事情をよく知ってる人が入ることで、公正な判断ができるようになったんやと思うわ。今の陪審員制度の始まりみたいなもんかもしれへんね。

第18条は、特定の土地権利に関する訴訟の裁判地と手続きを定めた条文です。

土地の不法占有、新規収奪、死亡推定に関する審理は、土地所在地の州で行うことを義務づけています。国王または主席裁判官が各州に二名の裁判官を派遣し、地元の騎士四名とともに審理を行います。

この制度は地域主義を採用し、現地事情に精通した判断を確保するとともに、巡回裁判制度と陪審制度の発展の基礎となりました。

これは土地の争いを地元で解決する条文やねん。

土地の問題は、その土地がある場所で裁判することにしたんや。中央から裁判官を二人派遣して、地元の騎士さん四人と一緒に裁判をするっちゅう仕組みやな。

地元の事情をよく知ってる人が入ることで、公正な判断ができるようになったんやと思うわ。今の陪審員制度の始まりみたいなもんかもしれへんね。

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