第16条 軍役義務の制限
第16条 軍役義務の制限
我らの王国外において軍役を行う義務を負うのは、我らから直接に土地を保有する者のうち、これまで軍役を行う慣習があった者に限られるものとする。
そして、その場合も、短期間に限られ、かつ我らの費用によるものとする。
私らの王国外で軍役を行う義務を負うんは、私らから直接に土地を持ってる人のうち、これまで軍役を行う慣習があった人に限られるもんとするで。
そして、その場合も、短期間に限られて、かつ私らの費用によるもんとするで。
ワンポイント解説
第16条は、封建制度における軍役義務の地理的・時間的制限を定めた条文です。
この条文は、国王の対外戦争における封臣の負担を制限し、封建軍役制度の濫用を防ぐことを目的としています。王国外での軍役義務は直接土地保有者のうち従来から軍役慣習のある者に限定され、短期間で国王の費用負担によることが定められています。
ジョン王はフランスでの領土回復戦争のため頻繁に海外遠征を企図し、封臣に過重な軍役負担を課していましたが、この条文により軍役義務が合理化され、封建軍役制度がより公正なものとなりました。
これは「外国での戦争は勝手にやったらあかん」っちゅう条文やねん。
王さんがフランスとかで戦争したい時に「みんな付いてこい」って言うても、昔からそういう約束をしてた人だけが行けばええことにしたんや。しかも短期間だけやし、お金は王さん持ちやで。
当時のジョン王は外国で領土を取り戻そうとして、しょっちゅう戦争してたんやけど、イングランドの貴族にとっては「なんで私らがそんなことせなあかんの?」って感じやったんやろな。だから「王さんの個人的な戦争は王さんがお金出しなさい」って決めたんやと思うわ。
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