第15条 家臣からの軍役免除金徴収の制限
第15条 家臣からの軍役免除金徴収の制限
我らは今後、いかなる者に対しても、自らの自由人から軍役免除金を徴収する許可を与えることはないものとする。
ただし、自らの身代金のため、自らの長男を騎士に叙するため、および自らの長女を最初に結婚させるためは、この限りでない。これらの場合にも、合理的な軍役免除金のみを徴収することができる。
私らは今後、どんな人に対しても、自分の自由人から軍役免除金を徴収する許可を与えることはないもんとするで。
ただし、自分の身代金のため、自分の長男を騎士にするため、および自分の長女を最初に結婚させるためは、この限りやない。これらの場合にも、合理的な軍役免除金だけを徴収することができるんや。
ワンポイント解説
第15条は、第12条の規定を補完し、封建制度における課税権の階層的制限を定めた条文です。
第12条が国王と共通評議会の関係を規定したのに対し、この条文は封建領主と家臣の関係における課税権の制限を扱っています。封建領主が自らの家臣から軍役免除金を徴収することを原則禁止し、国王による許可も与えない方針を明示しています。
例外は領主自身の身代金、長男の騎士叙任、長女の初回結婚の場合のみで、これも合理的な金額に限定されています。
これは「二重取りしたらあかん」っちゅう条文やねん。
王さんに税金を払った上で、今度は自分の家来からも同じような税金を取るっちゅうのが横行してたんや。そしたら一番下の人はえらい目に遭うやろ?だから「そんな二重取りは禁止や」って決めたんやな。
ただし、身代金とか息子の騎士の式とか娘の結婚とかは「まあ、しゃあないな」って例外にしたんや。でも「ほどほどにしときなさいよ」って釘も刺してるんやで。
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