第13条 都市の自由と慣習
第13条 都市の自由と慣習
ロンドン市は、陸上、水上を問わず、その古来の自由と自由慣習とをすべて有するものとする。
さらに我らは、他のすべての都市、自治都市、町、港が、その古来の自由、自由慣習、特許状をすべて有し享受することを欲し、かつ許可するものとする。
ロンドン市は、陸上、水上を問わず、その昔からの自由と自由慣習とを全部持つもんとするで。
さらに私らは、他の全ての都市、自治都市、町、港が、その昔からの自由、自由慣習、特許状を全部持って享受することを欲して、かつ許可するもんとするで。
ワンポイント解説
第13条は、都市の自治権と商業的自由を保障する条文です。
封建制度の中で成長してきた都市部の商業活動と自治権を法的に確認し、保護することを目的としています。ロンドンには特別に「古来の自由と自由慣習」をすべて保持することを認め、他のすべての都市にも既存の自由慣習と特許状を保障しています。
12世紀から13世紀にかけて、イングランドでは商業の発達により都市が急速に成長し、これらの都市特権が法的に確認されることで、国王の恣意的な介入から保護されました。
これは都市の商売の自由を守る条文やねん。
昔からロンドンは商売の中心地やったから、「あんたらの自由はそのまま認めるで」って言うてくれたんや。他の町や港でも、今まで通り商売できるように保障してくれたんやな。
当時は商売が盛んになって、町がどんどん大きくなってたんや。王さんが「ちょっと税金上げよか」とか「商売のやり方変えよか」って言い出したら困るから、「昔からのルールは守りますよ」って約束してくれたんやと思うわ。
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