第11条 未亡人と子供の生活保障
第11条 未亡人と子供の生活保障
もし何人かがユダヤ人からの債務を残して死亡した場合、その妻は持参金を取得し、その債務について何物をも支払ってはならない。
そして、死者の子供らが未成年である場合は、その必要に応じて、残された遺産の価値に相応しい生計の手段が与えられるべきものとする。
そして、債務は、前記の合理的な支出を差し引いた残余から支払われるべきものとする。他の債務についても同様に取り扱われるべきものとする。
もし誰かがユダヤ人からの債務を残して死んだ場合、その奥さんは持参金をもらって、その債務について何も支払ったらあかん。
そして、死んだ人の子供らが未成年やったら、その必要に応じて、残された遺産の価値にふさわしい生計の手段が与えられるべきやねん。
そして、債務は、さっき言うた合理的な支出を差し引いた残りから支払われるべきやねん。他の債務についても同じように取り扱われるべきやねん。
ワンポイント解説
第11条は、債務者の死後における遺族の生活保障を定めた条文です。
前条に続いてユダヤ人からの債務を例に挙げていますが、条文末尾で「他の債務についても同様に」と規定し、全ての債務に適用される一般原則を確立しています。
未亡人の持参金確保、未成年子女への適切な生計手段の提供を優先し、債務弁済は残余財産から行うという、債権者の利益よりも遺族の生活権を優先させた人道的な規定です。
これは残された家族を守る条文やねん。
借金がある人が亡くなった時、昔は「家族も一緒に責任取りなさい」「子どもでも関係ないで」って言われることが多かったんや。でもこの条文は「奥さんの持参金は別もんや」「子どもらの生活費はちゃんと確保しなさい」って決めてくれたんやな。
借金の取り立ても、まずは家族の生活を守ってから、残ったお金で払うっちゅう順番にしたんや。お金を貸した人には気の毒やけど、家族が路頭に迷うよりはマシやと思うわ。
簡単操作