第10条 ユダヤ人債権者からの債務
第10条 ユダヤ人債権者からの債務
いかなる者もユダヤ人から金銭を借用し死亡した場合、その債務は、相続人が未成年である限り、利息を生じないものとする。
そして、その債務が我らの手に帰した場合は、我らは元本のほかは何物をも受け取らないものとする。
どんな人もユダヤ人から金銭を借りて死んだ場合、その債務は、相続人が未成年である限り、利息を発生させたらあかん。
そして、その債務が私らの手に入った場合は、私らは元本以外は何も受け取らへんもんとするで。
ワンポイント解説
第10条は、ユダヤ人債権者からの借金に関する特別な保護規定です。
中世ヨーロッパでは、キリスト教徒による利子つき融資が教会法で禁止されていたため、ユダヤ人が金融業に従事していました。イングランドでも、ユダヤ人は王の直接保護下にある特別な地位にあり、高利貸しを営んでいました。
この条文は、債務者の死後、相続人が未成年の間は利息が発生しないことと、王がユダヤ人の債権を取得した場合でも元本以外は徴収しないことを定めています。
これはユダヤ人のお金貸しとの約束事やねん。
昔はキリスト教徒が利子を取るのは禁止やったから、ユダヤ人がお金貸しの商売をしてたんや。でも時々利子がえらい高くて、借りた人が困ることがあったんやろな。
この条文は「借りた人が死んで子どもが小さかったら、利子は止めとき」「王さんが債権を引き継いでも、元のお金以外は取ったらあかん」って決めたんや。子どもを守るためのルールやと思うわ。
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