第9条 Amendment IX
第9条 修正第9条
The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.
この憲法で、特定の権利を列挙したことをもって、市民が持っとる他の権利を否定したり軽視したりするもんやと解釈したらあかんねん。
ワンポイント解説
憲法に列挙されていない権利も市民が保持することを定めた重要な条文です。
この条項により、憲法に明記されていなくても基本的人権として認められる権利(プライバシー権など)の存在が肯定されます。「発見された権利」の憲法的根拠となっています。
1965年のグリズウォルド判決でプライバシー権が認められる際、この条項が重要な根拠の一つとされました。憲法の柔軟な解釈を可能にする条項です。
憲法に書いてへん権利も市民が持っとるっちゅうことを決めた、めっちゃ賢い条文やで。柔軟性を持たせた未来志向の条項やねん。
この条項があるおかげで、憲法に直接書いてなくても、基本的人権として認められる権利があるんやな。例えば、プライバシーの権利。1791年に憲法ができたとき、「プライバシー」っちゅう概念自体がまだはっきりしてへんかったんや。せやから憲法には書いてへんねん。せやけど、時代が進んで、「個人の私生活は守られるべきや」っちゅう考えが出てきたとき、この第9条があったから「憲法に書いてへんけど、市民はプライバシーの権利を持っとるんや」って認められたんやで。
1965年のグリズウォルド判決でプライバシーの権利が認められたときに、この条項が重要な根拠の一つになったんや。これ、ほんまに賢い仕組みやと思わへん?憲法を作った人らは、「将来どんな権利が必要になるか全部は予測でけへん。せやから、書いてへんからってその権利がないわけやないって決めとこう」って考えたんやな。学校の校則で例えたら、「この校則に書いてへんからって、生徒の権利がないわけやない」って決めとくようなもんや。時代に合わせて柔軟に対応できる、未来を見据えた素晴らしい条文やで。
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