第8条 Amendment VIII
第8条 修正第8条
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.
過大な保釈金を要求したらあかんし、過大な罰金を科したらあかんし、残虐で異常な刑罰を科したらあかんねん。
ワンポイント解説
過度な保釈金・罰金の禁止と、残虐で異常な刑罰の禁止を定めた条文です。
特に「残虐で異常な刑罰」の禁止条項は、死刑制度の合憲性を巡る議論の焦点となってきました。現在も州によって死刑制度の適用は異なります。
日本国憲法36条(拷問・残虐刑の禁止)に相当する条項です。保釈金制度はアメリカ特有の制度で、容疑者の逃亡防止のために用いられます。
保釈金とか罰金が高すぎたらあかんことと、残虐で異常な刑罰をしたらあかんことを決めた条文やで。罰が厳しすぎて人間の尊厳を傷つけたらあかんっちゅう大事な原則やねん。
まず保釈金の話。これは裁判が始まるまで牢屋に入れとくんやなくて、お金を預けたら外で過ごせるっちゅう制度やねん。せやけど、その金額がべらぼうに高かったら、お金持ちしか外に出られへんことになるやろ?それはあかんっちゅうことや。罰金も同じで、小さい罪で家が買えるくらいの罰金取られたらおかしいやんな。そして「残虐で異常な刑罰」の禁止。これが何を指すかで、ずっと議論されとるんや。特に死刑制度がこれに当たるんかどうかで揉めてて、州によって死刑があったりなかったりするんやで。拷問とか、体を傷つけるような刑罰は明らかにあかんけど、死刑については意見が分かれとるんやな。
日本の憲法36条と似とる条文や。アメリカの保釈金制度は、お金を払えば裁判まで自由に過ごせるっちゅうやつやけど、これには問題もあるんや。お金持ちは高額の保釈金を払えるから外で過ごせるけど、貧しい人は払えへんから牢屋に入ったままになる。それって不公平やんなって批判があるんやで。最近では、この不公平をなくすために保釈金制度を見直す動きもあるんや。刑罰は罪に見合ったものでなあかんし、人間の尊厳を守らなあかんっちゅうのが、この条文の精神やねん。
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