第6条 Article. VI.
第6条 第6条
All Debts contracted and Engagements entered into, before the Adoption of this Constitution, shall be as valid against the United States under this Constitution, as under the Confederation.
This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.
The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the several State Legislatures, and all executive and judicial Officers, both of the United States and of the several States, shall be bound by Oath or Affirmation, to support this Constitution; but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.
この憲法ができる前に契約された全部の借金と結ばれた全部の約束は、この憲法の下でも、連合規約の下やったときと同じように、アメリカに対して有効なんや。
この憲法と、これに基づいて作られるアメリカの法律、それとアメリカの権限の下で結ばれた条約か結ばれる全部の条約は、国の一番上の法規やねん。各州の裁判官は、州の憲法とか法律に反する決まりがあっても、これらに縛られるんやで。
前に書いた上院議員と下院議員、各州の議会の議員、それとアメリカと各州の全部の行政と司法の役職の人は、宣誓か約束で、この憲法を支持する義務を負うんや。せやけど、アメリカの下でのどんな役職とか公職についても、宗教上の審査が資格の条件にされることは絶対にないんやで。
ワンポイント解説
憲法の最高法規性と公務員の宣誓義務を定める条項です。
第2項の「最高法規条項」は極めて重要で、連邦憲法・連邦法・条約が州法に優越することを明確にしています。州の裁判官も連邦法に拘束されます。これは連邦制における法の統一性を保障する根本原則です。
第3項は、すべての公務員が憲法支持の宣誓をすることを求めつつ、宗教上の審査を禁止しています。政教分離の原則を示す重要な規定です。日本国憲法第98条も最高法規性を定めますが、第99条の憲法尊重擁護義務には宗教審査禁止の明文規定はありません。
憲法が一番上の法規やっちゅうことと、公務員が宣誓する義務を決める条項やで。この条文は短いけど、めっちゃ大事な原則を決めとるんや。
第2項の「最高法規条項(Supremacy Clause)」はめっちゃ大事やねん。連邦憲法と連邦法と条約が州の法律より上やから、カリフォルニア州の法律と連邦法が矛盾したら、連邦法の方が勝つんや。州の裁判官も連邦法に縛られるんやで。これは連邦制で法律の統一性を守る根本的な原則やねん。せやけど、実際には連邦と州の権限争いはしょっちゅう起きとるんや。例えば、最近ではマリファナ(大麻)の合法化問題があるんやな。コロラド州とかカリフォルニア州とかは州法でマリファナを合法化したんやけど、連邦法では違法なままなんや。「最高法規条項があるんやから連邦法が勝つはずやろ?」って思うやろ?せやけど、実際には州が独自に合法化を進めてて、連邦政府もあんまり介入してへんのや。他にも、「サンクチュアリ・シティ(Sanctuary City)」っちゅうて、不法移民を保護する都市が連邦の移民法に従わへん問題もあるんやで。歴史的には、1832年の「無効化危機(Nullification Crisis)」っちゅうて、サウスカロライナ州が連邦の関税法を「無効や」って宣言して大モメになったこともあるんや。最終的には南北戦争(1861-1865)で、連邦の権限が州より上やっちゅうことが確立されたんやな。
第3項は、全部の公務員が憲法を支持する宣誓をすることを求めながら、宗教上の審査(religious test)を禁止しとるんや。つまり、大統領になるのに「キリスト教徒やないとあかん」とか、イスラム教徒やユダヤ教徒やったらダメとか、そういうのは絶対にあかんっちゅうことやねん。これは政教分離の原則を示す大事な決まりやで。実際、1960年にジョン・F・ケネディがカトリック信者として初めて大統領になったときは、「カトリックはローマ法王の言うこと聞くから大統領にふさわしくない」っちゅう偏見があったんや。ケネディは「私は宗教と政治を分ける」って宣言して当選したんやな。最近でも、イスラム教徒の議員が増えてきて、宗教の多様性が進んどるんやで。大統領とか議員は就任するとき、手を聖書の上に置いて宣誓するのが慣例やけど、これは法的義務やなくて、コーランとか他の宗教書でもええんや。日本国憲法第98条も最高法規やっちゅうことを決めとるけど、第99条の憲法尊重擁護義務には宗教審査を禁止するっちゅうはっきりした決まりはないんや。アメリカは宗教と政治を分けることにめっちゃ厳しいんやな。
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